退職金支給年齢の引き上げについて
現在、定年は60歳の誕生日と定めている中で、退職金の支給につきましては
55歳の誕生日をもって、算出し、支給しております。何故、定年前での支給
と定めているのかは把握していないのですが今後、支給年齢を定年となる60
歳に変更することを考えております。この場合、注意しなければならない点は
何が考えられるのしょうか?(支給係数の加算につきましては盛り込みます)
ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/05 15:46 ID:QA-0014483
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金計算係数の引上げの問題点は?
■《 60歳の誕生日をもって定年と定められている 》ことと、その時点で支給される退職金の計算に際して、《 55歳の誕生日時点の勤続年数(支給係数と説明されているもの?)を使用する 》こととは、特に矛盾するものではありませんが、「何故、違うの」と言われると説明が厄介ですね。
■今回、ご検討中の要点は、算定要素としての勤続年数(支給係数)を、55歳の誕生日から60歳の誕生日へと、《 5勤続年数に対応する係数を増やす 》ことなので、関連規定類の改訂・届出・周知などの一連の手続き、計上引当金の変更や経営上のインパクト検証などは必要ですが、労働条件にマイナスの影響はないので、特別な注意点はないように思いますが・・・。
投稿日:2008/12/05 20:13 ID:QA-0014487
相談者より
投稿日:2008/12/05 20:13 ID:QA-0035730大変参考になった
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