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2年続けて欠勤した正社員の扱い

昨年度今年度と引き続き子どもや本人の病気などで有休を使い切ってからも、欠勤した正社員がいます。シングルマザーで、保育園の送迎を主に本人しか出来ないことから、早遅番なしのフルタイムで勤務してます。
今までの育休取得制度を使って復職し、3歳まてまは時短勤務可能にし、早遅番を免除していましたが、今年下のお子さんが3歳になった事もあり、来年度からは早遅番に何日か入って欲しい、それが無理なら常勤的非常勤にと、色々説明したのですが、2025年10月から施行の育休介護休業法の内容を話してきて、「私の今の働き方だったら正社員の勤め方できますよね」と言ってきました。今までも子どもが熱を出して、遅刻や早退をよくしていて、何人かの社員からは不安がられています。正社員から外れると一部の手当がカットになり、生活の事もあり、フルタイムパートに切り替える事に納得しないでいます。
今まで早遅番に入れる方を正社員、入れない社員はフルタイムパートと分けて雇用してきましたが、育休介護休業法施行され場合、正社員からフルタイムパート切り替えはできないのですか。
仕事内容は正社員もフルタイムパートも変わりないです。

投稿日:2025/01/31 20:40 ID:QA-0148011

やむやみさん
兵庫県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社tとして何が問題点なのかを整理してみてください。

仕事内容は正社員もフルタイムパートも変わりないということであれば、
同一労働同一賃金の観点から、手当カットも問題があるということになります。

正社員は、早遅番に何日か入るということは、就業規則雇用契約書に記載してあるのでしょうか。

当該社員が何を拒否しているのか、
遅刻早退が多いということですが、具体的に業務に支障が出ているのか、
会社のルール(就業規則)に具体的に何が違反しているのかということです。

法改正は別問題ですから、
あとは、本人との交渉になります。
正社員としてのルール(就業規則、雇用契約)を守れないのであれば、
パート変更か退職ということになります。

投稿日:2025/02/03 10:48 ID:QA-0148032

相談者より

回答ありがとうございます
就業規則には、正社員とフルタイムパートの業務内容の区別は無いというか、今まで正社員と時短のパートしかいなかったことから、はっきりとした区別内容はしてませんでした。
パートはあくまでも補助業務であり、フルタイムに関しては、時と場合により話し合いで決めていました。賃金、手当の件は、業務内容により変動していたのですが、今回のことをきっかけに、就業規則など見直しした方がいいですね。
かといって人手不足の中、どうやっていけばいいか悩むところです。

投稿日:2025/02/03 18:08 ID:QA-0148068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>仕事内容は正社員もフルタイムパートも変わりないです。
これは大問題で、認められませんから、直ちに労働条件の変更が必要です。

また労働契約に反する行為があれば、契約継続も出来なくなりますので、契約内容を果たせるかどうかをしっかり詰めて下さい。できなければ契約変更に合理性があります。

投稿日:2025/02/03 13:34 ID:QA-0148051

相談者より

ここ数年就業規則に関して、細かい見直しはしてませんでした。
労務内容の変更などしてかないとは思います。
今まで曖昧だったと思いますし、曖昧にしていたのは女性ばかりの職場だったので、家庭環境など考慮して、臨機応変?にしていたところもあります。
方改定も色々すすんでいくなかで、従業員に分かりやすくしていきたいです。

投稿日:2025/02/03 18:15 ID:QA-0148072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正育児介護休業法に基づき3歳~小学校就学前の子を持つ従業員に関しましては、柔軟な働き方としまして5つの選択肢の中から2つを選択する事が可能とされています。

その選択肢の中には始業時刻の変更等も含まれており、当人がその措置を希望すれば認める必要がございますので、これを理由に勤務形態の変更等を行う事は出来ないものといえます。

投稿日:2025/02/03 18:15 ID:QA-0148071

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回の休業法改定では、5つのうち事業所が2つ選び、そのうち1つが当てはまったらですよね。そうなれば、1つ当てはまるので、就学前まで、今まで通の正社員で勤めれます。
ただ、欠勤が続くようであれば、実際他の社員に負担をかけております。
来年度も欠勤が続くと、本人に対して信用信頼がなくしてしまう恐れから、仕事内容を変えるしか無いのではと思います。そうなった場合の対策も考えていきます。

投稿日:2025/02/04 11:09 ID:QA-0148101大変参考になった

回答が参考になった 0

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