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日曜日の出張前乗りの扱いについて

出張時の前乗りの場合の勤怠の扱いについて教えてください。

埼玉県から大阪への出張で、
月曜日の朝から出張先で業務があるため、社員は前日の日曜日に新幹線で前乗りをする必要があります。

基本的に移動時間は労働時間に含めないのは承知なのですが、
朝の移動では時間的に厳しいため、前日休日の前乗りとなります。

日曜日を法定休日としているため、休日の稼働となりますが、
こうした場合でも休日の割増時間外手当を支払う必要はないのでしょうか。

これまで出張というものがほぼない会社で、初めての例の為、一般的にどのような扱いとなるのかが分からなかった為のご相談です。

また、同様に疑問があるのですが、
新幹線の場合は移動時間に好きな事をできますが、
これが車移動だった場合は、移動時間は仕事の為の運転にあたるため、会社の拘束時間という事になり、勤務扱いとなりますでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/01/17 15:26 ID:QA-0147462

みゅうみゅうさん
埼玉県/機械(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日の前日移動でも、原則として労働時間とはなりません。

車移動でも、
途中コンビニよったり、ラジオや音楽を聴いたり自由にできますので、
業務遂行性、業務起因性はないということになります。

投稿日:2025/01/17 17:19 ID:QA-0147467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
車移動でも問題のない事が分かり良かったです。

投稿日:2025/01/20 11:31 ID:QA-0147500大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張の際の往復の旅行時間が労働時間にあたるかどうかについては、裁判例では「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています。

そのため、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば労働時間とはならない、というのがその解釈になります。

ただし、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等について特別の指示がなされている場合には、使用者の指揮監督下にあるといえるので、労働時間に含まれると考えられます。

故に、前日法定休日の移動であっても考え方は同じです。

車移動であっても、途中、サービスエリア、コンビニ等の利用、仮眠などが自由にできる限り、会社の拘束時間(労働時間)として扱われることはないということになります。

投稿日:2025/01/18 10:05 ID:QA-0147472

相談者より

ご回答ありがとうございました。
裁判例まで記載して下さり大変参考になりました。
これまで長距離移動が伴う出張というものが無かったもので大変参考になりました。

投稿日:2025/01/20 11:32 ID:QA-0147501大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法では自由な時間は拘束時間中の自由時間とみなされて労働時間となりません。よって、ご質問の新幹線や車などで出張先に移動している時間は会社に拘束されていないため、労働時間になりません。
そのため、月曜日からの出張の前乗りとして休日である日曜日に移動しても労働時間にならず、会社は休日手当や残業手当を支払う必要はありません。

出張旅費を明確にするために出張旅費規程を作成しておくと良いと思います。

投稿日:2025/01/18 11:55 ID:QA-0147474

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
これを機に出張規定を作成したいと思います。

投稿日:2025/01/20 11:40 ID:QA-0147504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、純粋な移動時間であれば、前日の休日に移動されたとしましても労働時間扱いされなくとも差し支えございません。

但し、当人の負担が増える事は明白ですので、出張手当等を支給される等で配慮される事が望ましいでしょう。

そして、車移動に関しましても、車通勤が労働時間に当たらないのと同様に、特に物品の運搬等を命じていない限り移動のみの時間である事には変わりませんので、労働時間とはならないものといえます。

投稿日:2025/01/18 23:01 ID:QA-0147483

相談者より

ご回答ありがとうございました。
移動時間についてよくわかり大変参考になりました。
別途手当を渡すことを考え、出張旅費規程を作成しておこうと思います。

投稿日:2025/01/20 11:42 ID:QA-0147505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的義務上はいずれも支払い義務はないでしょう。
しかしそれでは負荷だけを負わなければならない社員の働き損であり、モラール低下を懸念するのが人事政策だと思います。休日に時間拘束されたり、自分で運転するなど、誰も好んで負荷など負わないと思います。

働いた社員に相応の見返りは出すべきでは無いでしょうか。手当などを制度にすべきと思います。

投稿日:2025/01/20 11:13 ID:QA-0147499

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りですね。
これでモチベーション低下に繋がるようなことが無いよう検討したいと思います。

投稿日:2025/01/22 09:07 ID:QA-0147581大変参考になった

回答が参考になった 0

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