退職金を会社都合・自己都合によって支給率を変える理由
いつも相談にご回答いただきありがとうございます。
いま退職金制度の見直しを検討しています。
現状弊社では勤続年数や役職期間で退職金額が決まり、会社都合退職の場合は100%支給、勤続年数によってですが自己都合退職の場合は80%支給とか割り引いて支給されます。一般的に他社でもこのように会社都合退職と自己都合退職とで支給率が異なるケースが多いですか?
支給率が異なるケースで理由とかあればご教授お願い致します。
投稿日:2025/01/14 13:16 ID:QA-0147290
- タカハシさんさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
自己都合退職について、20年といった一定年数に満たない場合や50歳未満等一定年齢に満たない場合に、減額をおこなうことは一般的です。(大多数の企業で実施)
理由としては、一定年数や年齢まで勤務して欲しいという企業の希望です。
ただし、これについては問題があるという意見もあり、格差は縮小していく傾向にあります。
投稿日:2025/01/14 16:18 ID:QA-0147296
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/01/14 17:27 ID:QA-0147305大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
昔ながらの終身雇用を前提とした会社は、そのようなケースが多いです。
退職金も、会社によって目的、性質、制度が異なりますので、
一般論ではなく、会社として、どうしていくのか、
経営戦略、人事戦略のひとつとして、検討してください。
投稿日:2025/01/14 16:32 ID:QA-0147299
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/01/14 17:27 ID:QA-0147306大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職事由による退職金支給率の設定
退職金の支給率を会社都合と自己都合で分けている企業は多いです。その背景や理由としては、以下のようなものが考えられます。
・もともと退職金を定年退職者への慰労金として位置付けている
・自己都合退職の抑制(途中で辞めずに定年、あるいは一定の年齢・年数まで勤めてほしいというメッセージ)
・短期間で退職した社員に対する採用・研修等のコストの回収
近年は、終身雇用よりもキャリアの多様化・自律が重視されるようになるにつれて、退職事由よる差を縮小したり、確定拠出年金のようにそもそも退職事由よる差がつかない制度に移行する動きもあります。
投稿日:2025/01/14 17:01 ID:QA-0147301
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/01/14 17:28 ID:QA-0147308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自己都合退職であれば契約期間中であるにも関わらず従業員側の事情で退職されるわけですので、その辺を考慮して通常減額される事が多いものといえます。
これに対し、定年等通常の自然退職であれば減額無になりますし、逆に会社都合で退職してもらう場合には労働者に不利な措置となりますので増額で対応されるのが一般的といえます。
投稿日:2025/01/14 23:25 ID:QA-0147323
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/01/15 15:38 ID:QA-0147379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
理由
自己都合退職の場合は割り引かれるということは、不利になるという意味です。自己都合退職を防ぐことが目的だと考えられます。
一方で、終身雇用や年功序列的人事施策は古いものとなり、必ずしも定年まで勤務してもらうことが経営上のメリットにならないと考えるのであれば、こうした人事政策は止めるでしょう。
投稿日:2025/01/14 23:44 ID:QA-0147326
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私は時代にそぐわない制度だと思っています。
投稿日:2025/01/15 15:39 ID:QA-0147381大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも退職金というのは法に根拠はなく、退職金制度を設けるか否かは企業の自由、支給するとして、どういう基準・条件で支給するかも企業の自由です。
この点が賃金と異なる点であって、賃金は労働者が毎月働くことの対価として支払われるのに対し、退職金は毎月働くことの対価として支払われるものではございません。
そのため、会社都合退職と自己都合退職とで支給率が異なっても何ら差し支えはなく、その旨、就業規則(退職金規程等)に定めて運用することで、問題はありません。
他社でもこういうケースは決して珍しくはなく、退職金はあくまで会社独自の制度ですから、そこに特別な理由は必要ありません。
投稿日:2025/01/15 08:03 ID:QA-0147334
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の会社の方向性に沿ったものに改定していきたいと思います。
投稿日:2025/01/15 15:40 ID:QA-0147382大変参考になった
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