社会保険の被扶養者の収入
平素は大変お世話になっております。
一昨日に「社会保険の被扶養者」の収入が130万円を超える場合の対応について質問をいたしました。
その際に先方の会社から証明書をもらうタイミングなどについてアドバイスを頂きました。
件の被扶養配偶者の方と電話で話をいたしました。(仮に「Bさん」とします)
Bさんは、じつはWワークをされているそうです。
本業は自宅での委託事業(個人事業主)であり
130万円を一時的に超える証明書を発行するかどうかについて話していた事業所は副業にあたるという説明でした。本人が調べたところに拠ると、
・個人事業の収入は「雑件」に分類される
・パート先は「給与所得」である
・Wワークのパート先だけでは130万円に達する収入はない
給与所得だけならば、130万円に達しないから問題ないのではないかと思う。と本人から話がありました。
はなしを聞き、「科目」が分かれるというのは、経理上の問題であり、むしろ所得税などに係る分野ではないかと私は感じました。
仕訳上の科目ではなく、被扶養配偶者の収入全体を合計したものではないかと思うのですが、
社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分
だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。
※Bさんは、私と電話をする前に年金事務所や市役所に問い合わせをして
たらい回しされ「旦那さんの会社の総務部の人がいちばん詳しい」と
どちらからも言われたそうです。
投稿日:2025/09/18 13:27 ID:QA-0158440
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分 |だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。 回答としてはNoとなりま…
投稿日:2025/09/18 14:39 ID:QA-0158448
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご指摘のとおり、Bさんの「収入の科目(給与・事業・雑所得など)」は税務上の区分であり、社会保険の被扶養者認定においては「収入全体」で判…
投稿日:2025/09/18 16:12 ID:QA-0158463
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