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産後パパ育休~通常育休の申請と社会保険について

引き続きのご相談申し訳ございません。
新たな展開になってしまいご相談です。

男性の正社員でパパ育休の申請あり。
以前に9/3~9/13まで取得希望。
14日~21日までは公休もあるが、出勤日もあり。
22日~10/8までパパ育休で取得希望。
基本情報:1.お子様の予定日→9/13、出産日→9/5
早く生まれた場合は出産日からの認識なので、この場合は9/5から8週間以内に28日取得可能?
2.当社の給与は20日しめ、翌月10日支払い

現在このような状況です。
まず申請についての質問です。手順は結局以下でよいのか?
健康保険厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
→9/3-9/13、9/22-10/8まであわせて出す?それとも別々?
②健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届
→申請通りなら不要の認識
雇用保険 育児休業給付
→9/5から8週間=10/30までに28日間取得可能の認識。そのため、9/3-9/13=11日間。9/22-10/8=17日間。合計で28日間取得。これは全て10/30までの話なので、産後パパ育休での処理になる。
申請は10/9以降でまとめて申請できる?

社会保険についてです。9/22-10/8までが育休取得希望で、当社が20日しめのため9/21~10/20で勤怠等をみている。9/21が育休対象に入っていないので、社会保険の免除はない認識でいるがそれはあっているでしょうか。
(9/21-10/20の社会保険は発生する認識)

以上です。

投稿日:2025/09/17 17:47 ID:QA-0158359

@@さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「産後パパ育休」の対象期間について 出産日:9/5 産後パパ育休の対象期間:出産日から8週間以内…

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投稿日:2025/09/17 18:49 ID:QA-0158371

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