産後パパ育休について
下記の条件の場合、産後パパ育休制度及び社会保険料免除はどのような扱いになりますでしょうか?
完全週休二日制の会社で、下記の期間取得した場合
育休:2月28日(土)〜3月15日(日)16日間
▼育児休業給付金
産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか?
▼社会保険料免除
2月分及び3月分の社会保険料が免除されますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2025/09/16 21:08 ID:QA-0158307
- ととととととさん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 産後パパ育休制度と育児休業給付金 期間:2月28日(土)〜3月15日(日) → 16日間(実質的…
投稿日:2025/09/17 09:10 ID:QA-0158314
相談者より
具体的にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2025/09/17 09:21 ID:QA-0158315大変参考になった
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