残業時間の計算方法について
いつも大変お世話になっております。
残業時間の計算方法について、疑問があります。専門家の皆様のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
法律では週40時間を超える部分について、時間外労働の扱いとなり時間数×1.25の支払いが発生するかと思います。
ただ、週の月~金の間で祝日等があり、週の労働時間が32時間であった場合、その週の土曜日に8時間労働しても、本当は残業時間には加味しなくてもよいのでは?と考えております。(給与計算上は支払っております。36協定上の時間管理についてです)
月 8:00~17:00 (8h)
火 8:00~17:00 (8h)
水 法定外休日
木 8:00~17:00 (8h)
金 8:00~17:00 (8h)
土 法定外休日
日 法定休日
上記の場合、土曜日に8時間出勤した場合、現在は時間外労働として125%の支払いをしていますが、水が祝日で休みだと、月~金までの労働時間が32時間になるため、土曜日出勤しても40時間以内に収まり、時間外労働にはならないという認識です。
ただし、所定外労働時間として100%分の賃金は別途支払う必要があります。
この認識で行くと、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算されているという考えになるかと思いますが、この認識に誤りはありますでしょうか?
確認させていただけますと幸いです。
投稿日:2025/09/17 16:14 ID:QA-0158353
- 模索する人事さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の「時間外労働」の定義 労働基準法上、時間外労働(いわゆる残業)は以下のときに発生します。…
投稿日:2025/09/17 18:42 ID:QA-0158369
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