社員→取締役→社員の場合の退職金と確定拠出年金
社員から取締役になったスタッフがいるのですが、
その場合、弊社規定では勤続年数別の定年退職の支給率を
基本給にかけて計算をします。よって取締役になった
時に上記方法で退職金を支払いました。
ただ、1年ほどして解任により社員に戻りました。
この場合、取締役であった1年間の役員退職金を支払い、
その後はまた1からの勤続年数で通常の退職金制度に戻ると
考えてよろしいでしょうか?
更に今後退職金制度を廃止して確定拠出年金に変更する予定です。
その場合、変更時点での退職金(定年で退職と仮定)を
計算し個人のDC口座に移換をします。その際も上記考え方で
良いでしょうか?その場合、弊社は退職金は勤続3年以上で
支給するという決まりがあるので、まだ3年経っていない場合は
移換は0で大丈夫なのでしょうか?それとも3年以上正社員
ではあるので、正社員に戻ったところからの勤続年数で計算すれば
良いでしょうか?よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/06 10:35 ID:QA-0148209
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、前回の退職の際に退職金清算済みという事であれば、従前の期間を考慮される…
投稿日:2025/02/06 11:13 ID:QA-0148221
プロフェッショナルからの回答
前半の役員となつた方の退職金については 1 再び社員となった日を入社日として0から計算 (退職金規程を変更しなければこの扱いとなると思います。) 2 支給率の計算を以下のようにす…
投稿日:2025/02/06 11:36 ID:QA-0148222
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