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週に3-4日の就業について

いつもありがとうございます。
以下の雇用形態でパートタイムとして勤務いただく想定の方がいます。

週に3-4日
就業時間は9時~16時(休憩1時間)
業務の繁閑を鑑みて勤務いただく日数を前月に決めていく予定です。(週2日になることは無くは最低でも週3日以上就業いただく予定です。)
週3日で就業いただく場合だと、20時間未満となりますが、週4日だと20時間以上となります。
月により業務量が変動となるため20時間未満の月、20時間以上の月と発生することになりますが、こういった場合は、入社時から社会保険の加入対象となりますか?

投稿日:2025/02/07 11:27 ID:QA-0148262

かりんあめさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週20h以上かどうか入社時に判断がつかない場合には、 1か月経過後の実績で判断して、 週平均20h以上であれば、入社時よ…

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投稿日:2025/02/07 14:23 ID:QA-0148268

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/02/07 15:25 ID:QA-0148274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件、社会保険加入条件の内、週の所定労働時間20時間の基準に絞って回答いたします。 まず、社会保険の加入条件のひとつである「週の労働時間が20時間以上」は就業規…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/07 14:38 ID:QA-0148271

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/02/07 15:25 ID:QA-0148275大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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