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子の看護休暇(時間単位)の取得について

子の看護休暇を時間単位で、年間35時間(5日間×7時間)取得できる社員がおります。

現在2.5日と16時間(2日と2時間)取得しているため、残が1.5時間(5日間-4日と0.5日(3.5時間)と2時間)=1.5時間となります。

1.5時間の取得はできないので(30分単位NG)1時間取得させるでよいのでしょうか?それとも2時間取得させないといけないのでしょうか?
はたまた、会社が決めてよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/07 12:28 ID:QA-0148263

みーやさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2時間です。 労働者に有利な扱いにする必要があり、 時間単…

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投稿日:2025/02/07 14:51 ID:QA-0148272

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関連する書式・テンプレート
子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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