懲戒処分と人事考課について
いつも大変参考にさせていただいております。
懲戒処分による減給と、人事考課による降級についてご教授下さい。
一般に懲戒処分の場合は減給の制裁の範囲を超えてはならないと思います。また、就業規則に明確な理由が必要と思います。
また、人事考課による降級の場合でも、明確な根拠の必要性があり、不明確であれば懲戒処分と同様に取扱われる場合があると思います。
ただし、上記二つに対して明確な理由がある場合、1人に対して同時に懲戒処分と人事考課の降級を行うことは可能でしょうか。
例えばコンプライアンス違反による懲戒処分で減給し、その他に、顧客の信用を失い、売り上げが落ちたことによる目標未達成を理由として人事考課による降級を行うといった場合です。
同じ理由を根拠とする場合が問題で、それぞれ別にはっきりした理由があれば問題ないのでしょうか。
投稿日:2009/01/16 14:36 ID:QA-0014782
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
懲戒処分と人事考課は基本的に別の事柄ですので、同時に行う事は可能です。
但し、降級を懲戒処分対象となった同一の行為のみを理由として行なうとすれば、人事考課とは名目に過ぎず事実上の懲戒行為に当たる可能性が高くなりますので回避すべきといえるでしょう。
つまり、人事考課による降級を懲戒処分対象となった「コンプライアンス違反」のみを理由として行なえば二重制裁にもなりえますが、文面の場合ですと、降級の直接の理由は「顧客の信用を失い、売り上げが落ちたこと」に関する評価になりますので問題はないものといえます。
現実的にも「コンプライアンス違反」があったことのみで即売上の低下に繋がるとは限りませんので、制裁とは明らかに異なる意味合いを持つものといえるでしょう。
当然このような場合には、評価理由を示す際「コンプライアンス違反」とせず「(同違反やその他要因等により)顧客の信用を失い、売り上げが落ちたこと」と直接の降級理由を明確に示す事が必要です。
本来人事考課とは、単独の行為のみではなく様々な要素を考慮した上で総合的な評価により下されるはずのものですので、そういった点に注意すれば二重制裁を回避する事が可能です。
投稿日:2009/01/16 15:14 ID:QA-0014783
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2009/01/16 15:19 ID:QA-0035828大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
懲戒処分 退職した取締役や従業員に対して懲... [2008/10/07]
-
懲戒処分内容について 社内で不祥事を行ったものに関する... [2008/03/31]
-
退職日と懲戒処分申し渡し日が同日の場合 いつも利用させていただいておりま... [2016/09/12]
-
懲戒免職処分の処分効力発生日について 懲戒免職処分の処分効力発生日につ... [2016/09/19]
-
休職者へ対する人事考課の取り扱い 突然の休職などで、人事考課の評価... [2010/02/25]
-
懲戒処分について 会員様各位初めての投稿となります... [2012/10/29]
-
減給処分について 2年にわたり、毎月の宿直回数を水... [2014/08/29]
-
懲戒処分について 懲戒処分の運用について相談があり... [2008/11/13]
-
異動者の人事考課のポイントは? 部署が変わり、仕事が大きく変更... [2010/07/29]
-
人事考課について 当社は現在人事考課を行っておりま... [2005/10/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
育成型人事考課を目指すためのリスト
成果主義人事考課の目的は報酬決定のためであり、成果に対して報いる制度です。一方、育成型人事考課は「成果をあげられる社員の育成」を目的としており、仕事ぶりとこれから強化したい方向性を確認し、共有する人事考課です。
ここでは育成型人事考課を目指すための項目をリスト化しました。
自己申告書・自己評価シート(人事考課用)
人事考課における自己申告書・自己評価シートの書式文例です。サンプルとして質問例がついています。
自分自身で人事考課のシートを作成することで、上司からの評価と比較できるので、過大評価や過小評価の抑制につながります。また自分自身の成果を客観視することが可能です。
懲戒戒告通知
懲戒戒告通知のテンプレートです。
懲戒戒告は口頭での厳重注意で、懲戒処分の中でも軽いものです。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。