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試用期間満了による解雇

当社は助成金取得の関係もあり、試用期間の6ヵ月間は有期雇用契約となっています。
本人の勤務不良などで試用期間満了で雇止めすることは可能でしょうか。
雇止めした場合に何か問題になったりはしますでしょうか。
ちなみに労働条件通知書には、「有期雇用期間6か月後、無期雇用契約予定」と記載しております。

投稿日:2024/12/25 14:12 ID:QA-0146886

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用期間6か月後、無期雇用契約予定などと記載してあるということですと、

有期雇用契約ではなく、無期雇用を前提とした試用期間とみなされる可能性があります。

その場合には、期間満了とはならずに、解雇扱いとなりますので、
客観的な理由が必要ということになります。
勤怠不良ということであれば、何度も注意、指導したが、改善が見られない
などの状況が必要です。

投稿日:2024/12/26 15:09 ID:QA-0146915

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠不良など社員の行動が問題なのであれば、その行為について懲戒が必要です。改善が無く、それが蓄積されれば6ヵ月を待たずに解雇できます。
逆にそうした行為や指導の証拠が無いのであれば、解雇は無理でしょう。

投稿日:2024/12/26 19:35 ID:QA-0146925

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有期雇用契約を試用目的で活用すること自体は法的には何も問題はありませんが、不適格者について、期間満了を理由に雇用契約を終了させるとなれば、本採用を拒否するだけの合理的理由があるか否かが問われることになります。

そのため、かかる契約終了の違法性が争われた場合には、使用者において本採用を拒否した理由について、主張・立証しなければなりません。

勤務不良等で社員として不適格であるという理由で本採用を拒否して雇止めをする場合であっても、当該試用期間中にどのように教育し、指導したかが問題となり、会社としては一生懸命指導したが、どうしても改善できなかったということを、説明できるようにしておくことが重要になります。

本採用拒否つまり試用期間(有期雇用期間)満了における雇止めは、試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育をしたが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でないと許されない、というのが裁判例から導き出された結論になります。

投稿日:2024/12/27 07:51 ID:QA-0146930

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定められた事由に基づき雇止めする事は可能です。

但し、実質は解雇に該当するものといえますし、30日前に通知される事が必要といえます。

助成金受給への影響に関しましては、ハローワーク等の主催者へご確認下さい。

投稿日:2024/12/28 09:45 ID:QA-0146959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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労働契約書

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