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早退・遅刻の時間上限の設定について

早退や遅刻をした場合、その時間分を賃金から控除することは問題無いと思います。

早退や遅刻の時間の上限を定めることは、法的に問題はないでしょうか?
例えば、早退もしくは遅刻が2時間を超える場合は、欠勤扱いにするなど。

投稿日:2024/11/12 09:29 ID:QA-0145480

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、早退や遅刻の時間分を超えて賃金控除される措置に関しましては、労働基準法で定められている賃金全額払いの原則に反しますので認められません。

従いまして、上限時間を設定しそれを超えると欠勤扱いにされる対応につきましては不可です。

投稿日:2024/11/12 10:59 ID:QA-0145484

相談者より

ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。

投稿日:2024/11/13 06:52 ID:QA-0145518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

上限をつけて、超えた分の賃金を不払いとすることは認められません。

投稿日:2024/11/12 11:59 ID:QA-0145491

相談者より

ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。

投稿日:2024/11/13 06:52 ID:QA-0145519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

遅刻した時間分を控除するのは、ノーワークノーペイの原則により可能ですが、

遅刻した時間を超える控除はできません。

よって、
早退もしくは遅刻が2時間を超える場合は、欠勤扱いにすることはできません。

投稿日:2024/11/12 16:11 ID:QA-0145506

相談者より

ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。

投稿日:2024/11/13 06:53 ID:QA-0145520大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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