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遅刻・早退の取り扱いについて

いつもありがとうございます。
弊社では、半日有給制度があります。
遅刻または早退を1時間した場合、
①有給がある場合は、自動的に半日有給とされます。
 (遅刻、早退の選択ができません)
②有給がない場合は、1時間の遅刻または早退となります。
事務担当者に聞くと今までこのような取り扱いをしていたとのことを言われました。

「社員が有給か遅刻・早退の選択はできないのですか」と聞くと、
そのようなことは今までしていなくできないといわれました。
これについては問題はないのでしょうか。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2012/02/27 11:55 ID:QA-0048476

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法に基き付与される年次有給休暇につきましては、労働者の請求する時季に与える必要がございます。これは当然ながら当該有休を半日単位で与える場合にも厳守しなければなりません。

文面の場合ですと、遅刻すれば労働者の請求に関係なく当然に半日有休取得を強制されてしまうという点で明らかに労働基準法違反となります。

加えて、半休である限りは文字通り1日の半分を休むことが必要条件となります。午前中の所定労働時間が1時間のみといった特殊な状況を除き1時間の遅刻のみに当てはめること自体が不適切ですので、仮に労働者の請求があっても元来取得可能ではないものといえます。請求により取得可能とするには、少なくとも改正労働基準法に基き労使協定において時間単位での有休の定めを行う事が求められます。

投稿日:2012/02/27 12:21 ID:QA-0048477

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私自身、従業員が遅刻・早退の選択がができないと
聞いたときに違和感を感じました。
早急に改めます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/28 08:30 ID:QA-0048483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻・欠勤は、時間単位で賃金控除するのが筋

|※| 社員の希望により、一日の欠勤を、一日の有休をとすることは違法でないのと同様、半日有給制度の下では、半日の遅刻や欠勤を半休一回とするのは不都合ではありません。 然し、一日、或いは、半日に満たない時間減は、遅刻・早退で扱う以外に方法はありません。 よって、御社の取扱いは筋が通らず、不都合ということになります。 .
|※| どうしても、有給休暇と紐付けたいというのであれば、年に5日を限度として、「 時間単位 」 で付与できる労使協定を締結する方法もありますが、どうも、本来の趣旨からシックリしませんね。 ここは、やはり、遅刻・欠勤は、時間単位で賃金控除の対象とするよう、規則を変更するのが、オーソドックスな方法だと思います。

投稿日:2012/02/27 16:17 ID:QA-0048478

相談者より

ご回答ありがとうございます。
最初は従業員の希望で遅刻・早退の場合、半日有給を選択しているものだと思っていましたが、今回従業員から選択できないのですかと問い合わせがありこのことを知りました。
早急に改めます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/28 08:37 ID:QA-0048484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

会社が社員の有休を勝手にまたは自動的に消化することはできません。
ですから、①は問題があります。
有休は社員の請求があって始めて消化させることができます。

投稿日:2012/02/27 20:08 ID:QA-0048481

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早急に改めて対応します。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/28 08:38 ID:QA-0048485大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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