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遅刻・早退の扱いに関しまして

以下の扱いは不当に当たらないかの質問です。
また、不当でない場合、この扱いのリセットは月単位、年度単位のどちらで行うべきでしょうか。

(就業時間8:30~17:30)
①遅刻:当日の10:00までに出社した場合は遅刻とし、遅刻2回で半休扱い
②早退:当日の15:00以降に退社する場合は早退とし、早退2回で半休扱い

ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2023/02/13 13:35 ID:QA-0123720

オリーブオイルさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・10:00までにとありますが、10:00以降でしょうか。

・半休扱いの意味ですが、半日分欠勤控除するということなのか、明確にしておく必要があります。

・遅刻、早退した時間以上に控除する場合には、懲戒処分となりますが、その場合には、
限度時間(1日1/2、1月1/10以内)がありますので、ご質問の内容だけでは不十分といえます。

投稿日:2023/02/13 16:36 ID:QA-0123735

相談者より

・午前10時までに出社した場合は遅刻として半休扱いにしない、という意味です。早退も同様。
・遅刻を2回すると半日有給休暇を取得した事にするという意味です。

投稿日:2023/02/13 17:39 ID:QA-0123744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「半休」が年次有給休暇の半日分消化を意味するという事でしたら、年休は法令上当人の希望する時季に付与しなければなりませんので、こうした扱いを会社側の判断のみで行う限りいずれも不可です。

また、仮に本人の希望を確認の上行う場合でも、半休をさらに細かい単位に分割して取得させるような措置については時間単位年休を導入されていない限り不可ですので、認められないというのが私共の見解になります。

投稿日:2023/02/13 21:20 ID:QA-0123765

相談者より

ご回答ありがとうございました。再検討して対応したいと思います。

投稿日:2023/02/14 14:06 ID:QA-0123798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は本人申請によってのみ成立します。
勝手に会社が有給を充てることは禁止です。

投稿日:2023/02/13 21:32 ID:QA-0123769

相談者より

簡潔にご説明いただき、ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2023/02/14 14:06 ID:QA-0123799大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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