遅刻・早退について
いつもお世話になってます。遅刻・早退を30回以上する社員がおり、明らかに限度を超えていると思うのですが、一般的には何回以上から遅刻・早退が多いと認識されるものなのでしょうか。
あまりにも多い場合、口頭での注意や査定を下げるといったことが適当かと思いますが、他にはどのような対処が妥当でしょうか。
投稿日:2024/07/11 16:08 ID:QA-0140881
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
複数回すなわち2回以上からは懲戒処分対象となるのが一般的ですし、
遅刻、早退に対しては、労働契約の根幹である、
労務提供不完全ということになりますので、厳しい処分も認められています。
遅刻、早退分のノーワークノーペイは当然ですが、
それ以上の処分については、就業規則の懲戒規定が根拠になりますので、
懲戒規定を確認してください。
ただし、初回の遅刻、早退時にやむを得ない理由がない限り
懲戒処分の前に、会社としても、注意・指導をする必要があります。
投稿日:2024/07/11 18:25 ID:QA-0140886
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/07/12 10:43 ID:QA-0140910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
一回はともかく複数回あれば異常事態です。懲戒規定に沿って、懲戒処分が必要です。そうでなければ勤怠管理を会社が放棄していることになり、モラルハザードとなるでしょう。
直属上長の管理責任も合わせて問われる事態です。
投稿日:2024/07/12 00:17 ID:QA-0140893
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/12 10:43 ID:QA-0140911大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
遅刻・早退が多いか少ないかは、一概にその回数で判断できるものではございませんが、文面にあるように30回以上というのが、1ヵ月でということでしたら、多いの一言で片付けられる問題ではなく、勤怠不良、債務(労働を提供するという債務)の不完全履行ということになり、それによって損害が発生した場合は、賠償を求めることも理論上は可能になります。
御社としましても、合理的な理由のない遅刻・早退は絶対認めないという強い姿勢で対応する必要があります。
そもそも、30回以上の遅刻・早退に対して、都度、どういう指導・教育をしてきたのか解りませんが、少なくとも口頭での注意だけで済ませてしまえば、本人にしてみれば、それで済むのかといった印象をもたれてしまえば、何の効果もありませんし、査定をさげるとしたところで、それがどれだけ本人に響くかわかりません。
一人が遅刻・早退を繰り返すことによって、他の社員にどれだけ負担がかかるかをよく説諭し、指導・教育をしても一向に改善が見られない場合は、会社としてこれ以上は容認できないし、雇用の継続も困難であると毅然と伝え、退職・転職を奨めるという方向で検討するのが妥当であると考えます。
投稿日:2024/07/12 08:01 ID:QA-0140896
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/07/12 10:45 ID:QA-0140913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、回数の具体的な判断基準等はございませんが、30回以上というのが異常な頻度である事は明白といえます。これまで何もされていなかったとしますと、明らかに遅きに失しているものといえるでしょう。
対応としましては、まずは口頭で厳重注意を行い、それでも尚変わりない状況であれば就業規則に基づき制裁措置を採られるのが妥当といえます。
一方、人事評価査定につきましては、これらに関係なく御社評価制度に基づいてきちんと反映させるべきです。
投稿日:2024/07/12 18:31 ID:QA-0140944
相談者より
ご回答ありがとうございます。1年で30回以上と、とても多く、上長からは既に口頭での注意を受けておりますので、様子を見て対応いたします。
投稿日:2024/07/16 11:11 ID:QA-0141014大変参考になった
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