勤怠管理について
現在遅刻早退について以下のとおり取扱っており、10分遅刻した場合も1時間遅刻した場合も①の取り扱いとしています
この方法では労働基準法違反ではないかと指摘がありました。
どのような点が労基法違反となるのでしょうか。
遅刻・早退の取扱い
①2時間未満 4分の1日
②2時間以上4時間未満 4分の2日
③4時間以上6時間未満 4分の3日
④6時間以上 1日
以上ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/25 10:37 ID:QA-0005508
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻早退の賃金カット方式
■ご承知のように、遅刻・早退の賃金カットは、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいています。分りやすいように、一日の所定労働時間を8時間と仮定しますと、下記の通り、平均12%多く賃金カットが行われることになり、労基法違反は明らかです。
① 本来の平均カット率は13%であるべきところ、規程では25%となります。以下、同様に
② 38%のところが50%
③ 63%のところが75%
④ 88%のところが100%
■このやり方は、計算が煩雑である、規程を分りやすくしたいなどの理由で、現在もなお多くの企業で採用されています。然し、この理屈は、一昔前のもので、デジタル化が当たり前になった現在、ヤル気になれば、このような労働者の不利をなくし、1分単位でも、何分単位でも、ノーワーク・ノーペイの原則に忠実に管理することは難しいことではありません。
投稿日:2006/07/25 20:15 ID:QA-0005517
相談者より
早々の回答ありがとうございます。
ご回答いただいたとおりノーワーク・ノーペイの原則に基づけば分単位での管理になると思います。
質問した運用では労基法違反になることは理解できますが、現実的に分単位での管理になるとかなり頻雑になります。
はっきりとしたことはご回答できないかもしれないですが、過去の判例等々からどの程度での管理であれば問題ないと解釈されるのでしょうか。
投稿日:2006/07/26 10:54 ID:QA-0032304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻早退の賃金カット方式
■現行の遅刻早退の時間帯区分を維持しつつ、実際に起きる遅刻早退時間の切捨て・切上げ機会を統計的に均等にさせるためには、(一日の所定労働時間を8時間と仮定)カット率を次のように変更することが必要です。
①2時間未満 8分の1日
②2時間以上4時間未満 8分の3日
③4時間以上6時間未満 8分の5日
④6時間以上 8分の7日
■然し、このように一日ごとに行うと、どうしても実態との乖離は大きくなり勝ちです。1日ごとではなく、その月の遅刻、早退の不就労時間の合計につき、30分を境に四捨五入することは可能です。行政解釈も「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は、「常に労働者に不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない」としています。
■要するに、賃金期間(通常は1カ月)単位で、総時間を集計し、1時間未満を、30分を境に四捨五入する方式ですが、これも多くの企業で行われており、現実的に管理が頻雑になるとは思えませんが、如何でしょうか?
投稿日:2006/07/27 09:23 ID:QA-0005536
相談者より
詳細な説明ありがとうございました。
就則改定等の際に時間単位での管理に変更したいと思います。
投稿日:2006/07/27 10:29 ID:QA-0032312大変参考になった
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