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事業場外労働のみなし労働制について

この場合は、遅刻早退が関係ないことになると思いますが、大幅な遅刻、例えば午前中いっぱいの遅刻でも給与カットはできないでしょうか?

投稿日:2009/10/06 13:50 ID:QA-0017714

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合、事業場内の労働時間を含め所定労働時間労働したものとみなすということですと上記のような形で遅い出社をしたとしても給与カットは出来ないものになっています。
しかし、このみなし時間を事業場内と事業場外をそれぞれ分けて計算する形にするとすればカットも可能になるかと思います。
例えば、1日8時間の労働時間のうち、午前中3時間は、社内 午後5時間外出とした場合、午前中の3時間は事業場内でみなし労働では無く、出社に基づく時間でその後の5時間を外出するなどのみなし労働時間にすれば、対応は可能かと思います。
朝は、必ず会社で事務処理等をするなどであれば、事業場内でやる部分をとって別々に計算することで遅刻等をした場合の給与カットも可能ですので、もし全部をみなし労働にしているのであれば見直しをしてみてもいいかもしれません。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2009/10/06 22:33 ID:QA-0017738

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社は全部みなしの変更は困難と思います。ということであれば、給与カットはできないとする以外対策はないのでしょうか?

投稿日:2009/10/07 10:13 ID:QA-0036939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

みなし労働の場合、使用者の具体的な指揮監督が及ばない場合の適用なので全部みなしにしてしまうと時間管理は、本人に任されてしまうので、一部の社員でモラル低下になる勤務をしてしまうと社内の輪を乱すおそれもあるのですが、多くは、成果を評価にしているケース(営業であれば、売上げ目標ベース)で、目標が達成されれば、問題ないと思う社員もいるのが事実です。(これは対象者のモラルになるのですが)

もし、こういった遅刻等により、取引先等からクレーム等があるようであれば、例えば、就業規則懲戒事由として、会社の信用を失墜する行為などの記載があればそれにそった懲戒処分は可能になると思うのですが、特に、そういったこともなくの給与の減額は厳しいものになります。

差をつけるとしたら、賞与の際の人事考課になると思うのですが、その考課が、成果のみで決まってしまうようですと、成果を出してしまっているとやはりその差をつけるのも厳しいです。
成果主義部分とその他の組織としての評価部分がどの程度のバランスで評価対象になっているかが差をつけるうえで重要になりますので、その辺は確認されてみて、もし、こういったことで社内の風紀上問題になるのであれば、人事制度を改善されることをお勧めします。
後は、現時点では、本人にそういったモラルに関する注意、教育をしていき、あまりにも社会人として非常識的な行動はしないようにさせていくことになると思います。

投稿日:2009/10/07 10:42 ID:QA-0017752

相談者より

ご回答ありがとうございました。
なかなか難しいことがよく分かりました。

投稿日:2009/10/07 10:56 ID:QA-0036945大変参考になった

回答が参考になった 0

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