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早退遅刻の時間管理もしくは半休に関する件

遅刻、早退(10分の遅刻、1時間の早退)  この場合はどの様に処理するのが妥当でしょうか。
現状、遅刻は年間で積算8時間の遅刻で1日、
早退は~15:00までの早退で公休振替、もしくは有給振替(要は1日の欠勤扱い)としておりますが、
そうすると現状ですと15:01での退勤に関しては特に振替はないという状況です。

半休扱いを取り入れると4時間で半分ですが
例えば1時間の早退、出勤でも半休になるのでしょうか

そのあたりをどのように管理するのが妥当かご相談させてください。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/05/08 17:56 ID:QA-0084222

MIYUさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、遅刻・早退や半休等の労働時間管理につきましては、労働者に取りまして不利益な扱いとならないよう処理されることが必要です。

例えば1日の所定労働時間が8時間ですと、合計8時間分の遅刻で1日分の欠勤扱いとしまして賃金控除される分には問題ないですが、例えば10分の遅刻を5回で1時間分と扱ったり、1時間の早退を半休扱いされる等、実際の不就労となった時間よりも多く計上される事は避けなければなりません。

逆に申し上げますと、そうした不利益な扱いとならなければ事務処理の便宜上切りのよい時間で区切って計算される分には差し支えございません。

投稿日:2019/05/09 11:07 ID:QA-0084241

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/05/10 16:03 ID:QA-0084267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ノーワークノーペイの原則に基づき、1時間10分控除するのが妥当です。

後段の現状についてはいろいろ問題が生じますので、見直しが必要と思われます。

例えば、累積で1日控除は、即時払い、全額払いに違反します。

また、早退を会社が自動的に半休や有休に振替えることはできません。

投稿日:2019/05/09 12:48 ID:QA-0084246

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2019/05/10 16:03 ID:QA-0084268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻、早退の取扱い

▼遅刻、早退の取扱いに関する法の定めはありませんが、各企業なりに、ノーワーク・ノーペイの原則に沿って、対処されているようですね。
▼但し、具体的な対処内容には、可なりのバラツキが見受けられますが、それなりの一貫性があります。然し、御社の現状は、同じ、不就労でも、遅刻・早退間での取扱いの違い、遅刻の変則的事後有休化といった、一貫性不在の取扱いとなっています。
▼先ず、御社における賃金は、完全月給制ではなく、不就労部分の賃金を控除して支払う日給月給制であることを確認して下さい。その上で、個人別時間単価を算出し、遅刻・早退時間に応じ、毎賃金支払毎に清算して下さい。
▼又、労使協定の締結()により、半日単位や、一時間単位(年5日が限度)も利用も可能なので、実際の活用法を検討してみて下さい。エッセンスだけ述べましたが、制度変更に必要な、調査・分析・実施案作成・社内承認・社員説明・就業規則変更など、結構、やるべきことは多岐に亘りますので、社内横断検討会の設置が必要だと思います。

投稿日:2019/05/09 14:05 ID:QA-0084247

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

>遅刻、早退(10分の遅刻、1時間の早退) 
-10分と-60分=1時間10分分の減給となります。

労働者に不利益な減給計算は無効なので、勝手なルール化は認められません。ご提示の内容はそれには当てはまらないと思いますが、一点、労働者の申請なしに勝手に有給に切り替えることはできませんのでその点は変更が必要です。

投稿日:2019/05/09 23:52 ID:QA-0084252

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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