管理職の有給使用について
いつもお世話になります。
管理職であっても1日休みますと有給がある場合は
有給で処理しております。
管理職には遅刻・早退は関係ありませんので、
何時間遅れてきても(昼から出勤しても)その日は
通常の出勤扱いにしていますが
差し支えないのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2016/05/20 17:48 ID:QA-0066135
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
有給は労働者の権利ですので、会社側が勝手に「処理」することはできません。あくまで労働者本人の申し出に沿って、就業規則通りに適用することが必要です。もちろん通常わざわざ減給を選ぶことはないと思いますが、有給の取り扱いの基本原則ですので、有給取得において、上長の許可を取るような雰囲気は望ましくありません。
ご質問の件ですが「管理職」という貴社内の呼称ではなく、管理監督者は法的な役割を指しますので、勤務時間など勤怠管理の対象外になります。ご提示の扱いは適性です。
投稿日:2016/05/20 22:47 ID:QA-0066142
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則通りに適用していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/23 19:00 ID:QA-0066163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず有給休暇の件ですが、法定の年次有給休暇を当人が休んだ場合に一方的に処理される事は労働基準法で定められた当人の希望する時季での使用に反しますので、認められません。この点は管理職であっても変わりませんので、必ず当人の希望有無を確認された上で有休の充当を行われる事が必要です。
そして、管理職(正確には労働基準法上の管理監督者)の場合、確かに遅刻・早退による賃金控除は行われませんが、労働時間については健康管理上からも事実を記録する必要がございます。遅刻・早退処理はされなくとも、勤務の実態については適確に把握できるようにしておかれる事が求められます。
投稿日:2016/05/20 22:49 ID:QA-0066143
相談者より
ご回答ありがとうございました。
勤務の実態は何らかの形で把握していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/23 19:01 ID:QA-0066164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法上の管理監督者性がある場合には、遅刻・早退は通常出勤扱い可。
▼ 労基法上の管理監督者であるためには、「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金等の待遇」の3点からの判断要素をクリアーしなければなりません。ご質問の遅刻、早退の取扱いは、勤務態様のチェックポイントの一つです。
▼ 具体的には、「遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いが行われてない」ことが要件となります。なお、有休と欠勤は異質のものですから、本人同意なしに一方的に有休処理する訳にはいきません。
投稿日:2016/05/22 11:40 ID:QA-0066147
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益な取り扱いにはならないよう気を付けていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/23 19:04 ID:QA-0066165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者について
管理監督者といっても、役員ではなく、あくまで、従業員ですので、重役出勤はできません。
御社の状況にもよりますが、何の理由もなく、昼出勤では、まわりも納得しませんので、管理監督者の資格はないといえるでしょう。
また、管理監督者といっても年休は適用除外となりませんので、会社が勝手に消化することはできません。
投稿日:2016/05/23 12:22 ID:QA-0066158
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理由は分かるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/23 19:05 ID:QA-0066166大変参考になった
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