連続勤務について
いつも参考にさせていただいております。
連続勤務の考え方についてお聞かせください。
以下、弊社の状況です。
1.1年単位の変形労働(特定期間なし)
2.協定届出記載内容:対象期間中の最も長い連続労働日数 6日
3.就業規則に週の起算日の記載なし
の場合、下記の例(休が定休日、休出は定休日に出勤し、振替休日を翌日に取得)ですと、17から23で7連勤となりますでしょうか?
7連勤となる場合、振替休日を22に取得しても23から29で7連勤となってしまいます。そもそも定休日の設定を見直す必要がありますでしょうか?それとも最も長い連続労働日数は特定期間ではなくても6日以上とできるのでしょうか?
日 月 火 水 木 金 土
13 14 15 16 17 18 19
休 休
20 21 22 23 24 25 26
休出 振休
27 28 29 30 31
休
投稿日:2024/10/27 11:53 ID:QA-0144926
- 総務4年目さん
- 新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省ウェブサイトのQ&Aでも示されていますように、「労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること」が必要とされています。
当事案の場合ですと、振替えた際の連続労働日数が17から23日までの7日になりますので、上記によりまして振替は認められないものといえます。こうした休日勤務が度々発生するようであれば、1年単位の変形労働時間制にはそぐわないものといえますので、制度自体の見直しを図られるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/10/28 21:49 ID:QA-0144975
相談者より
まことにありがとうございます。1年変形を見直す必要があること、理解させていただきました。
投稿日:2024/10/31 10:00 ID:QA-0145117大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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