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連続勤務について

いつも参考にさせていただいております。

連続勤務の考え方についてお聞かせください。
以下、弊社の状況です。
1.1年単位の変形労働(特定期間なし)
2.協定届出記載内容:対象期間中の最も長い連続労働日数 6日
3.就業規則に週の起算日の記載なし
の場合、下記の例(休が定休日、休出は定休日に出勤し、振替休日を翌日に取得)ですと、17から23で7連勤となりますでしょうか?
7連勤となる場合、振替休日を22に取得しても23から29で7連勤となってしまいます。そもそも定休日の設定を見直す必要がありますでしょうか?それとも最も長い連続労働日数は特定期間ではなくても6日以上とできるのでしょうか?

日 月 火 水  木  金 土
13 14 15 16 17 18 19
     休 休

20 21 22 23 24 25 26
      休出 振休

27 28 29 30 31
      休

投稿日:2024/10/27 11:53 ID:QA-0144926

総務4年目さん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省ウェブサイトのQ&Aでも示されていますように、「労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること」が必要とされています。

当事案の場合ですと、振替えた際の連続労働日数が17から23日までの7日になりますので、上記によりまして振替は認められないものといえます。こうした休日勤務が度々発生するようであれば、1年単位の変形労働時間制にはそぐわないものといえますので、制度自体の見直しを図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/10/28 21:49 ID:QA-0144975

相談者より

まことにありがとうございます。1年変形を見直す必要があること、理解させていただきました。

投稿日:2024/10/31 10:00 ID:QA-0145117大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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