試用期間中及び満了後の解雇予告について
当社は採用から6カ月が試用期間となっていますが、このたびメンタル不調で病気休暇(有給・独自制度)を取得している社員が、試用期間満了日までに復職が困難であると判断し、一旦年休の残日数の取得も含めた期日である11月末まで試用期間を延長しました。しかしながら、現在も面接どころか電話での状況確認も難しいぐらいの状態であるため、解雇予告通知を発行を考えております。一方で、できる限り本人の回復を待つことと、解雇によりもめることを避けるため、できる限り解雇予告を通知する期日を先にと考えておりますが、このような場合、本採用拒否の形での解雇の場合、解雇予告通知は、試用期間満了の30日前(10月末)までの発行が必須でしょうか。それとも、試用期間中の書類の発行であれば11月中旬などの発行でも問題ないでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
以下が当社の試用期間に関する就業規程の記載内容です。
1 新規採用者は、採用の日から6箇月間を試用期間とする。ただし、
必要と認めた場合は、この期間を1年に至るまで延長することができる。
2 試用期間中又は試用期間終了満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当と認めた場合は、採用を取り消すことができる。
投稿日:2024/10/07 12:01 ID:QA-0144140
- Jinjinさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中の2週間でしたら、解雇予告手当等は不要ですが、
2週間を過ぎていますので、
30日前の解雇予告あるいは解雇予告手当は必要です。
投稿日:2024/10/07 15:22 ID:QA-0144156
相談者より
ご質問の内容がまとまっておらず大変失礼いたしました。
解雇予告通知書は発行することで、準備しているのですが、発行するまでの30日前の期限は、試用期間が終了する30日前の日付での発行(社員への到着)が理想だと思うのですが、試用期間中に発行すれば試用期間終了の30日前を過ぎても、試用期間中の解雇となりますでしょうか。(もちろん解雇日は解雇予告から30日以降とする予定です。)
【例】
試用期間:11月30日まで
解雇予告通知発行:11月10日
解雇日:12月15日
あらためてご回答いただけると幸いです。
投稿日:2024/10/08 10:23 ID:QA-0144204あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
対応
経緯がわかりませんが、そもそも試用期間中に休職に入る段階で、勤務継続がかなり難しそうなようであれば、その時点でいつまでに判断するかなどの計画をしておくべきでした。
今回は休職ではないということですので、会社との連絡をどのように命じていたかにもよります。貴社就業規則で会社と○日間以上音信不通の場合は退職と見なすなどの条項があれば、それも適用されるのではないでしょうか。
いずれにしても連絡が取れない状況であれば、配達証明や内容証明などで証拠を残した上で、期限を切って、それまでに対応がなければ退職手続きをする旨、今から伝えることになると思います。
投稿日:2024/10/07 16:05 ID:QA-0144161
相談者より
ご質問の内容がまとまっておらず大変失礼いたしました。
解雇予告通知書は発行することで、準備しているのですが、発行するまでの30日前の期限は、試用期間が終了する30日前の日付での発行(社員への到着)が理想だと思うのですが、試用期間中に発行すれば試用期間終了の30日前を過ぎても、試用期間中の解雇となりますでしょうか。(もちろん解雇日は解雇予告から30日以降とする予定です。)
【例】
試用期間:11月30日まで
解雇予告通知発行:11月10日
解雇日:12月15日
あらためてご回答いただけると幸いです。
投稿日:2024/10/08 10:23 ID:QA-0144205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間中で30日前の解雇予告が不要となるのは、入社後2週間以内に限られています。
従いまして、当事案は上記に当てはまらない為、原則通り30日前の解雇予告が必要になります。
投稿日:2024/10/07 21:01 ID:QA-0144181
相談者より
ご質問の内容がまとまっておらず大変失礼いたしました。
解雇予告通知書は発行することで、準備しているのですが、発行するまでの30日前の期限は、試用期間が終了する30日前の日付での発行(社員への到着)が理想だと思うのですが、試用期間中に発行すれば試用期間終了の30日前を過ぎても、試用期間中の解雇となりますでしょうか。(もちろん解雇日は解雇予告から30日以降とする予定です。)
【例】
試用期間:11月30日まで
解雇予告通知発行:11月10日
解雇日:12月15日
あらためてご回答いただけると幸いです。
投稿日:2024/10/08 10:24 ID:QA-0144206あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、試用期間終了の30日前を過ぎてしまいますと、試用期間中の解雇とはなりえません。
民法上で意思の効力の発生はその通知が相手に到達した時点で発生するものとされていますので、あくまで30日前の通知が必要となります。
投稿日:2024/10/08 11:05 ID:QA-0144208
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