中途採用者の経歴詐称と雇用保険各種助成金の受給停止に関して
いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、至極一般的な社会通念上の判断基準についてで構いませんので、何卒ご教授いただけますと幸いです。
採用活動の際、応募者本人から提出された履歴書又は職務経歴書の中に、遂行可能な仕事内容として明確に記載された事柄(※関連資格取得に関する記載も含まして)に関連した業務を、入社後、ご本人に指示しましたが、実際、完全に遂行不可能であった場合(※例)大型運転免許取得と記載された履歴書を提出した応募者と「製品配送業務」の雇用契約を締結したが、実際はペーパードライバーであり、本人からも入社するまで一切、そのような申出がなかった場合等)、可能であれば、本人への説明及び1か月より前の「解雇予告通知」の手続きを経て、退職してもらう措置を採りたいと思う会社が多いのではないかと思います。
そこで、そのようにした場合、当然ながら事情はどうあれ『解雇』ではあると思いますが、標題にも記載しました通り『経歴詐称』ということで、あくまでも採用した会社ではなく、応募者本人に帰責性があるものとして、標題助成金の受給継続が可能となるという判断でよろしいのでしょうか。それとも、『解雇』ということで否応おなく停止させられてしまうものなのでしょうか。
ご多用の中、誠にお手数をお掛けしまして甚だ恐縮なのですが、ご教授賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/31 16:35 ID:QA-0145143
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
助成金の種類にもよりますが、
経歴詐称であれ、離職理由が会社都合となる場合は、
助成金については、ペナルティとなり、停止等となるケースが多いと言えます。
ただし、助成金の種類によりますので、
受給しているあるいは、受給しようとしている助成金窓口に確認する必要があります。
投稿日:2024/10/31 17:55 ID:QA-0145154
相談者より
この度は、大変お世話になります。
ご多用の中、早速ご回答賜りまして、感謝申し上げます。助成金の受給継続有無について、窓口確認の件、承知致しました。
雇用保険関連の助成金はまさに多種多様で、中には当該年のみ有効というものもあり、
私の場合、お恥ずかしながら、正直、常に全てを把握していることは、なかなか困難だと感じてしまいます。
そこででございますが、
どう見ても解雇の原因が会社側よりも本人の過失によるものの割合が高いと判断される場合、ざっくり俯瞰しますと、受給継続可の場合と不可の場合のどちらが多いと思われますでしょうか。
何度も、誠に申し訳なく存じます。
ご意見頂戴いたしたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/04 08:41 ID:QA-0145225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
経歴詐称の内容にもよるのではないでしょうか。単に履歴書に書いてあるだけで、何の調査も面接での確認、経験の有無だけでなく、実際の経験内容の聞き取りなどしていないなど、企業側の落ち度とされる可能性もあるかも知れません。
十分対策を施して、その上で詐称、詐欺的行為があれば、助成金とは離して判断される可能性もあるのではないでしょうか。
投稿日:2024/10/31 23:04 ID:QA-0145159
相談者より
この度は、大変お世話になります。
ご多用の中、早速ご返答賜りまして、感謝申し上げます。
採用活動中途での緻密な確認作業の大切を改めて、再認識させていただけたと感じております。この点につきましては、常日頃より十分注意しているつもりではございますが、
今後は、これまで以上に気を緩めることなく、十二分に注意しながら、実務にあたる所存でございます。
貴重なご意見、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/11/04 09:15 ID:QA-0145226大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒解雇等本人の側に責任が有る解雇に関しましては、助成金受給に影響を及さない事もございます。
但し、助成金は多種多様で各々受給要件等も異なりますし、場合によっては制限を受ける場合も無いとは限りません。それ故、担当の行政窓口に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/11/01 18:33 ID:QA-0145182
相談者より
いつも大変お世話になっております。
今回もご多用の中、早速ご返答賜りまして、
感謝申し上げます。
「本人側に責任がある場合においては、完全に受給継続不可という訳ではない」というご見解を頂戴できましたこと、誠に有難く存じます。
それと関連いたしまして、申し訳ないですが、もう1点でご教授お願いできればと存じます。日本ではいわゆる「解雇権濫用法理」が厳然と存在していますが故に、どうしても『解雇』という事由には、事実関係を度外視して、企業側に非があると見なされがちな印象があるように感じます。
そこででございますが、本人からの要求に従い『離職票』を発行する際、懲戒解雇した旨が明確に分かる理由を「会社側記載欄」に記載した場合についてでございますが、
当該離職理由について、職業安定所が本人に過失があったことを承認するケースというのは、そこそこの件数あるものなのでしょうか、それとも殆どないものなのでしょうか。
質問を重ねてしまい、誠に恐縮でございますが、何卒ご見解をお聞かせいただけますと幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/04 09:51 ID:QA-0145228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして誠に感謝いたします。
有るとは思われますが、個別事情にもよりますし、この場で判断は出来かねる旨ご理解下さい。
投稿日:2024/11/04 11:14 ID:QA-0145234
相談者より
ご多用中、重ねて質問させていただきまして、誠に申し訳ないことでございました。大変ご丁寧にご返答いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 15:50 ID:QA-0145275大変参考になった
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