嘱託社員の勤務形態、配置、残業について
現在、当社の嘱託社員は一律で処遇しており、原則は定年前と同職場に配置しており、残業は本人の同意があれば可としています。
上記の中で、勤務形態については、①8時間×週5日②4~7時間×週5日③8時間×週3~4日から本人の希望で選択できる形となっております。大半の方が①を選択しておりますが、一部で②or③を選択される方もいます。②or③を選択した場合、業務内容によっては業務調整が必要となることもあるため、今後は①を原則とし、業務内容によって②or③を会社から指定することもある、という形にしたいのですが、変更にあたり労使での合意等は必要でしょうか。
また、現在は原則、定年前と同職場に配置することとしていますが、ニーズにより職場変更を柔軟に行いたいと思っております。例えば、工程作業員であれば、工程内作業であれば変更するのは問題ないと思っているのですが、営業部員(所謂事務部門)が工程作業員へ配置転換するのは何か問題ありますでしょうか。正社員時はこのような異動も行っております。
最後に、元々残業は原則なしだったところを本人の同意があれば可ということに変更したのですが、今後嘱託社員が増えることを見越し、残業は同意を得なくても、原則可能ということに変更したいと考えております。残業を可とすることへの変更に何か問題は発生しますでしょうか。
上記についてご教示いただけましたらと思います。
投稿日:2024/11/19 10:56 ID:QA-0145712
- HR****さん
- 和歌山県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
嘱託社員規定あるいは、 定年再雇用規定に明記し、周知すれば、…
投稿日:2024/11/19 15:37 ID:QA-0145731
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。