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傷病手当金と休業補償給付の並行申請について

お世話になっております。

社員が業務中に疾病により倒れた場合、その疾病が業務上であるかを認定している間の休業期間は傷病手当と休業補償どちらの申請をすればいいのでしょうか。
傷病手当金の申請のみをし、労災の認定が下りれば休業補償給付の申請を進める
・労災の認定が下りるか否かに問わず、両方の申請を並行して進める

このどちらかになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/23 10:09 ID:QA-0144799

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務中といえど、疾病が持病であれば、労災にはなりません。
ただし、持病で倒れて、頭を打ち頭をケガしたなどの場合には、労災となりえます。

両方同時に申請はできませんし、
労災がおりれば労災ということですと、傷病手当金は返還しなければなりませんので、

上記によりまずは、どちらかを判断しての申請となります。

例えば、
労災申請してみて、認定されなかったので、
遡って傷病手当金を申請するという段取りになります。

投稿日:2024/10/23 13:41 ID:QA-0144805

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば労災の休業補償申請のみでの対応になります。そして、労災認定されなかった場合には改めて傷病手当金の支給申請をされる扱いになります。

但し、事情によっては傷病手当金の支給を先にされる方が良い場合もございますので、所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/10/23 23:23 ID:QA-0144832

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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