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就業規則記載の給与支払日と雇用契約書記載の給与支払日の相違

弊社はアルバイトと社員で給与計算期間・支払日が異なっております。

社員:毎月5日締め 当月20日支払い
アルバイト:毎月月末締め 翌月10日支払い

就業規則にも上記のように記載しております。

今回、社員として採用予定の方を、採用日より前に2週間ほど研修的にアルバイトとして雇用しようと考えています。弊社としてはこのような社員採用予定の方を事前にアルバイトとして雇用することが初めてです。

アルバイト期間:12月9日~12月22日
社員転換日:12月23日

この場合、通常ですと12月9日~22日の給与を1月10日に、12月23日~1月5日までの日割り計算した給与を1月20日に支払うことになるのですが、
就業規則に支払日の記載があったとしても、アルバイトとしての雇用契約書
「給与は 毎月5日締め 当月20日支払い とする」
と記載の上で雇用契約を締結し、アルバイト分と社員分の給与を合算して1月20日に支払うということは可能でしょうか?

アルバイト期間が短く、かつ同月に2回も給与振り込みをしなければいけないため、本人の了承が取れた場合は1回で支払うように出来ればと考えております。

この対応で問題がないかアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/14 10:42 ID:QA-0145559

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

齋藤 公博
齋藤 公博
表参道althing社労士事務所 経営者・役員クラス

可能です。 その方に不利益はないと思いますので、事前に説明す…

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投稿日:2024/11/14 13:54 ID:QA-0145569

相談者より

明瞭なご回答ありがとうございます。
ご本人に納得いただくよう説明するようにいたします。
明細は分かるように提示したいと思います。

投稿日:2024/11/14 15:55 ID:QA-0145576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルバイト分の支払いが10日遅くなり、 従業員に不利益となりますので、止めた方がよろしいでしょう。 何かの理由で、初め…

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投稿日:2024/11/14 15:57 ID:QA-0145577

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