傷病手当金不正の通報について
ある事業所で、毎月給与計算を担当しています。従業員の中で、傷病手当金受給中にもかかわらず、当事業所で労働し賃金を受け取っているケースを複数発見しました。その証拠となる、データのありかも抑えてあります。
質問は
1)不正受給の通報義務は発見者にはあるか
2)ある場合は、どこに対して通報するのか
3)証拠のデータには個人名、住所等個人情報が含まれています。これらを、通報先より提出を求められ、提出した場合、わたしはなにか責任(情報漏えい等)に問われないか
補足:
1)は、例えば交通事故の場合、その内容の大小によらず通報の責任を問われます。傷病手当金不正受給に関して、わたしの力では同様の法律(通報責任が書かれた根拠法)がみつけられないため、(仮にですが)目をつむってもわたしはなにかの履行義務責任(通報責任)が問われないか
2)全国健康保険協会、または、厚労省の地方局なのか
3)わたしは経営アドバイスに携わっているが、事業所とNDAを結んではいない
投稿日:2024/10/19 14:19 ID:QA-0144670
- Mr.Kさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.通報義務まではありません。
2.公益通報保護法の通報先は3つあります。
内部通報、行政など外部通報、マスコミなどの3つです。
通報者が選択できますが、内部通報制度があればまずは、
内部通報制度の窓口がよろしいでしょう。
3.虚偽等でない限り、原則として、責任は取られません。
投稿日:2024/10/21 16:04 ID:QA-0144702
相談者より
ありがとうございます。
消費者庁の相談窓口にも電話相談しました。
通報先にあたる可能性が高い機関(届け出組織)を教えてもらうと同時に、交通事故のような、事件を知ったからといって通知義務はないことを確認しました。また通知先機関が、不正受給を示す証拠をどのような形でほしいか(データか紙か)の確認アドバイスもいただきました。
投稿日:2024/10/21 17:43 ID:QA-0144713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
内部通報
今話題の内部通報ですが、基本的な対応は;
1.通報義務はありません
2.社内規則に則り、社内窓口、社外や行政窓口、それもだめならマスコミとなります
3.公益通報は保護対象ですが、圧をかけてくる会社もあります。法律を無視してくる相手とどこまで戦うかは決まりがありません。
投稿日:2024/10/21 16:54 ID:QA-0144710
相談者より
ありがとうございます。
内部に通報の窓口がないのと、何が必要か不明のため、直接通報先組織にまずは電話相談することになりました。
組織的なのか、個人の依頼ごとでその不正が起こったのかわかりませんが、内部を早期にクリーン化したいと思っています。
投稿日:2024/10/21 17:46 ID:QA-0144714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、
1)不正の通報義務に関しましては、制度上個々の従業員ではなく会社にあるものといえます。但し、明らかに不正であると判明している場合には通報されるべきといえるでしょう。
2)健康保険上の制度ですので、協会けんぽが保険者であれば所轄の協会窓口へ通報すればよいでしょう。
3)通報先が公的機関でありかつ公益通報者保護法に基づく措置といえますので、そうであれば問題はございません。
投稿日:2024/10/21 19:18 ID:QA-0144721
相談者より
ありがとうございます
事業所は小さく不正受給の通報どころか、給与計算の事務処理のルーチン化もできておらず、わたしは処理の手助けをしていて不正に気づきました。事業所が契約している弁護士にも気づいた一方をいれましたが、返信がなくこまっていました。たぶん弁護士は事業所を守る立ち位置にいるため、通報へのアドバイスは出せないのだと思います。
消費者庁の電話相談まどぐちは細かく説明してくれ、通報先は協会けんぽであろうということでした。後日電話をかけ、通報上の必要書類を確認するところからはいるよう(「証拠」の定義がわからないため)アドバイスをいただきました。
投稿日:2024/10/22 09:52 ID:QA-0144745大変参考になった
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