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労使協定「賃金控除に関する協定書」複数事業所がある場合

「賃金控除に関する協定書」について教えてください。

複数事業所がある場合、事業所ごとに従業員代表に同意をもらうべきでしょうか。それとも、本社のみ(1カ所)で問題ないでしょうか。

この度、控除項目に追加があり内容を更新することなりました。これまで、本社のみで行ってきましたが、事業所ごとに締結しているという話を他社から聞き、正しく手続きを進めたいと考えています。

投稿日:2023/12/13 11:12 ID:QA-0133670

収集係さん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に関しましては、会社単位ではなく原則事業所毎に適用される扱いになります。

従いまして、「賃金控除に関する協定書」の場合も各事業所毎に各々の従業員代表者から同意を得られる事が求められます。

投稿日:2023/12/13 11:18 ID:QA-0133671

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/13 17:29 ID:QA-0133685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所ごとになります。

労基署への届出は不要ですので
各事業所で周知保管して下さい。

投稿日:2023/12/13 11:45 ID:QA-0133672

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/13 17:29 ID:QA-0133686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所轄労基ごと=事業所ごとの対応となります。
労使間で取り交わし、事業場にて保管となります。

投稿日:2023/12/13 12:30 ID:QA-0133676

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/13 17:30 ID:QA-0133687大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

事業所ごとに協定書を作成し、それぞれ従業員代表の同意をもらうのが適正です。

投稿日:2023/12/14 07:00 ID:QA-0133695

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/14 12:13 ID:QA-0133706大変参考になった

回答が参考になった 0

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