賃金控除に関する協定書における通勤費の扱いについて
賃金控除に関する協定書の賃金控除の項目で、
通勤費の調整による控除についての記載は必要でしょうか?
例:弊社は車通勤の場合、通勤交通費としてガソリン代を前月に
支給しています。支給後に引越して距離が短くなった場合、
ガソリンの調整が必要で、控除する必要があります。
投稿日:2021/03/11 17:40 ID:QA-0101626
- yoshiさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に通勤費の過払い分を翌月差し引かれるだけの措置になりますので、労使協定への記載は不要といえます。
但し、当然ですが就業規則上でこうした調整措置につきまして定めを置かれる事は不可欠となります。
投稿日:2021/03/12 12:09 ID:QA-0101663
相談者より
回答ありがとうございました。
通勤費の調整については給与規程に明記がしてありますので、安心いたしました。
投稿日:2021/03/12 14:00 ID:QA-0101681大変参考になった
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