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賃金控除協定(持株会拠出金)について

当社は、親会社の100%出資グループ子会社です。

この度、グループ企業持株会へ参画することになり、賃金控除協定を
変更いたしますが、下記どちらの対応が正しいでしょうか。


(1)当社の賃金控除協定に「持株会への拠出金」を追記して締結する。

(2)当社の賃金控除協定は変更せず、親会社と賃金控除協定を締結する。


できれば(1)で対応したいと考えております。
ご教示くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/06/12 19:51 ID:QA-0054931

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社において締結することが必要

親会社の全額出資のと言っても、 独立した別法人 ( 使用者 ) であることに変わりはありません。 賃金全額払いの定めに対する例外として、 任意 ( 法定外という意味 ) 控除のため行う、 労使協定も、 (1) の通り、 子会社である御社において締結する必要があります。

投稿日:2013/06/13 10:56 ID:QA-0054934

相談者より

川勝先生

親会社より協定締結を求められたのですが、疑問に思っていました。
ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2013/06/13 11:11 ID:QA-0054935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金控除に関する労使協定につきましては、労働基準法第24条で「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」と定められています。

この場合の「事業場」とは、親会社や本社を指すものではなく、原則としまして独立した個々の事業所を指しているものです。

従いまして、親会社ではなく御社にて労使協定を締結されることが必要になります。

投稿日:2013/06/13 15:19 ID:QA-0054940

相談者より

服部先生

明確にご回答いただき、ありがとうございました。
当社で締結いたします。

投稿日:2013/06/13 15:40 ID:QA-0054943大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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