健康保険の傷病手当金に関する質問です。
健康保険の傷病手当金に関する質問です。傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われますが、標準報酬日額の算定に辺り、所謂二以上勤務者の場合は、選択事業所のみの標準報酬により計算されるのか、または非選択事業所も含めた標準報酬により計算されるのかどちらになるのでしょうか?
投稿日:2021/10/16 06:13 ID:QA-0108726
- Lukeさん
- 富山県/不動産(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
合算された標準報酬で計算されます。
例えば、
選択が20万、非選択が10万だとすれば、合算された30万で計算されます。
投稿日:2021/10/18 09:35 ID:QA-0108748
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
ネットで検索しても情報が無いため大変たすかりました。
投稿日:2021/10/18 10:49 ID:QA-0108761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、二以上勤務者の場合ですと、社会保険料額を決める為の標準報酬月額につきましては、各事業所から受ける報酬を合算して決定される事になります。
従いまして、合算で決められた保険料を納めている事からも、傷病手当金の受給に関しましても合算した報酬によって決められる事になります。
投稿日:2021/10/18 17:55 ID:QA-0108788
相談者より
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ちなみに傷病手当金申請書について保険者に確認いたしましたら、事業主の証明欄は2社ともに必要との回答でした。
投稿日:2021/11/07 09:36 ID:QA-0109465大変参考になった
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