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うつ病による休業

社員本人よりうつ病の為、3ヶ月の休業の申し出がありました。当社では、休業中の給与の補償はありません。
本人によると業務上のストレスによるうつ病とのことですが、この場合労災の「休業補償給付」を受けることは可能でしょうか。

投稿日:2006/03/22 15:58 ID:QA-0004120

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

カウンセリングストリート>「休業補償給付」と「傷病手当金」

◆「休業補償給付」
ご存知の通り、
労災の認定を受け、業務上によるケガや疾病であることが明確になった場合、
支給される給付金になります。
よって、労災の認定を受けられるかどうかがポイントとなりますが、
労災認定の基準に関しましては「職場における心理的負荷評価表」によります。
今回のケースが認定に値するかどうかは、情報がが少ないため、判断できませんので、
確実なところとしましては、一度、監督署にご相談されてみては如何でしょうか。


◆「傷病手当金」は業務外
業務外によるケガや疾病を健保組合から支給される手当金になります。
こちらも、合わせてお調べになられることをお勧め致します。

投稿日:2006/03/22 16:37 ID:QA-0004122

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 うつ病による休業についてのご質問ですね。
 まず、業務上負傷・疾病と判断されるためには、労働者の傷病等(負傷・疾病・
 障害・死亡)が業務災害となるか否かはその傷病等と業務との間に相当因果関係
 があるか否かによって判断されます。

 結果として、労働基準監督署の方で労災認定がされれば、療養補償給付および
 休業補償給付が支給されるかと思います。

 もし、労災認定がされなかった場合でも政府管掌健康保険または健康保険組合か
 ら傷病手当金が支給されます。
 傷病手当金は標準報酬日額の100分の60が1日あたり支給されます。支給期間は、
 1年6ヶ月までとされています。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。
 
 

投稿日:2006/03/22 19:40 ID:QA-0004128

相談者より

 

投稿日:2006/03/22 19:40 ID:QA-0031689参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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