無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休業期間における社員への課題

お世話になっております。

休業期間中に、休業させて社員に対して、会社から課題(スキルアップの勉強等)を出すことは可能でしょうか。
休業期間終了後、テストを行うかどうかは決めておりませんが、
休業期間中、ただ休ませておくのもどうかと思い、休業終了後、速やかに業務を行っていただくためと考えております。

ご確認のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/14 17:00 ID:QA-0092194

panchoさん
東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業期間における業務に準ずる課題

▼会社都合による休業と言いながら、付属的業務ともいうべき自己研修や休業後の準備行動を指定するのは筋が通りません。

投稿日:2020/04/15 12:21 ID:QA-0092222

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

課題として、出すのであれば その時間は労働時間ということになります。

ご認識のとおり、休業期間中に、雇用調整助成金を活用して、教育訓練を行う会社もあります。

強制ではなく、やるかやらないかは本人の自由ということで、出すのであれば、労働時間とはみなされません。

投稿日:2020/04/15 13:20 ID:QA-0092223

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業とは文字通り業務を休んでもらうという措置になります。

従いまして、その期間中に会社から業務に関わる課題等を与えて行わせる事は、休業自体を否定する行為になりますので認められません。

投稿日:2020/04/15 22:56 ID:QA-0092243

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

休業であれば労働義務がありませんので「課題」は存在できません。課題を課すのであれば、それは業務であり、休業とはならず給与支払が必要となります。

投稿日:2020/04/17 12:14 ID:QA-0092315

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード