無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児介護休業法について

よろしくお願いします
主旨を教えてください
今回の改正のポイントについて
育児休業期間の延長で1歳6ヶ月まで
介護休業期間が93日まで
期間が延びたり、3ヶ月を93日と明記する理由は何なのでしょう?
規程を変更してから、疑問に思い質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/04/10 17:21 ID:QA-0004301

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

塩澤 迅也
塩澤 迅也
しおざわ労働法務事務所 特定社会保険労務士

育児・介護休業の期間延長・日数表記の理由

はじめまして。以下、ご回答させていただきます。
平成17年4月施行の改正法の目的は、育児・介護を行なう労働者の仕事と家庭の両立の「より一層の推進」にあります。
たとえば①の期間延長は、要件の一つに「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」とあるように、保育所不足に対応することで休業者のスムーズな職場復帰を促す改正といえます。
また②の日数表記の変更は、従来連続した1回の期間取得することとされていた介護休業が、複数回、通算して取得できるようになったことに伴うものです。日数を通算するのに、歴月表記では不自然、ということではないかと思われます。

投稿日:2006/04/11 15:41 ID:QA-0004318

相談者より

 

投稿日:2006/04/11 15:41 ID:QA-0031773参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード