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介護休業の取得期間について

以前にも質問させていただきましたが、もう一度ご教授いただけますでしょうか?

介護休業は、同一家族について通算93日間となっておりますが、この93日間というのは、介護休業給付が最大93日間であって、会社が独自にこれを延長することは可能なのでしょうか?

例えば、完全に休業する期間を1ヶ月、その後短時間勤務を半年取りたいという場合、それを認めることは可能なのでしょうか?

また、この時、介護休業給付を短時間勤務分も含めて93日間とするか、完全に休業する期間だけをとりあえずもらうか、は従業員の判断に任せてよいものなのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/08/25 17:00 ID:QA-0059981

りくたんさん
東京都/保険(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、育児介護休業法に定められた休業日数等の内容につきましては、会社が守るべき最低基準になります。従いまして、会社が任意に休業を延長することは一向に差し支えございません。勿論、介護休業給付は法定日数のみの支給となります。

短時間勤務についても同様で、会社が法定内容を超えて任意に延長(※法定内容では介護休業と合わせて93日まで)しても差し支えないですが、こちらにつきましても介護休業給付につきましては法定要件を満たす場合のみ支給されます。それ故、介護休業ではなく短時間勤務をされた日については介護休業給付は当然支給されませんので、従業員の希望を確認し認める場合はその旨についても明確に伝えておかれる必要がございます。

投稿日:2014/08/25 19:14 ID:QA-0059982

相談者より

早々にご回答を頂き、ありがとうございました。

投稿日:2014/08/26 15:51 ID:QA-0059988大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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