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ハラスメント行為に対する減給処分について

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
さて、ハラスメントに対する減給処分に関する質問です。
ハラスメント行為をした職員に口頭注意を行いましたが改善が見られず、この度就業規則の規定に基づき、減給処分を検討しています。
減給のルールとして、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」というルールがありますが、以下のどちらの考えが正しいのでしょうか?
①数々のハラスメント行為を1行為のハラスメントとしてまとめて、平均賃金の1日分の半額のペナルティを課す。
②複数のハラスメント行為をそれぞれ数え、平均賃金の1日分の半額のペナルティを足しこんで、賃金の総額の10分の1のペナルティを課す。

個人的には、①が正しい考えかと思っています。
ただ平均賃金の1日分の半額ではペナルティとしては金額が少なく、本人にとって痛くも痒くもない金額というのもいかがなものかと感じています。

投稿日:2024/11/14 08:56 ID:QA-0145549

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ハラスメントの事情にもよりますが、直近で同種のハラスメントに対して総じて処分されるとすれば、ご認識の通りといえるでしょう。

但し、仰る通り減給の制裁は実効性が乏しいですので、ハラスメントといった重大な行為につきましては、通常であれば減給以外の制裁(出勤停止等)を科されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/11/14 09:47 ID:QA-0145554

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145590大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.となります。
会社から厳しく指導を受けるだけでも普通であればきわめて不名誉なはずですが、減俸処分まで受けても反省がないような社員は大丈夫なのかとも思ってしまいます。
単に注意するだけで終わらず、反省文提出や二度と起こさない誓約書などの方が、減俸より有効にも思えます。

投稿日:2024/11/14 12:09 ID:QA-0145564

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145591大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ハラスメントは、①か②のどちらが正しいかで判断すべき問題ではなく、行為をした職員に対して、労基法第91条の減給の制裁を科したところで、所詮は一過性でしかなく、ましてや口頭注意だけで改善を期待することなどまず不可能といっても過言ではないでしょう。

おっしゃるとおり、平均賃金の1日分の半額をペナルティとして科されたところで金額が少なく、本人にとっては痛くも痒くもないというのが実際のところであって、この程度で済むのかという印象を持たれてしまえば、何の効果もありません。

まずは、ハラスメントの予防が大事であり、企業トップが職場からハラスメントを無くすこと強く宣言し、就業規則に関係規定を設けると共に、予防・解決についての方針やガイドラインを作成します。

次に、従業員アンケートを実施し、ハラスメント研修を実施し、組織の方針や取り組みについて周知・啓発をします。

そして解決策として、社内・外に相談窓口を設置し、職場内での対応責任者を決め、可能であれば外部専門家と連携し、行為者に対する再発防止研修を行い、ハラスメントはケースによっては “犯罪” であることを強く自覚させることです。

どうしてもハラスメント行為がなくならない社員には職場から退場してもらうしかなく、会社も毅然として対応し、“ダメなものはダメ“ としっかり伝えることです。

投稿日:2024/11/14 12:10 ID:QA-0145565

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145592大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1回のハラスメント行為に対してなのか、複数回のハラスメント行為に対してなのかは、

就業規則の規定あるいは、会社としてどの行為に対して一時案(1回)として、
懲戒処分を下すかによります。

投稿日:2024/11/14 15:44 ID:QA-0145574

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:56 ID:QA-0145593大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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