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法定労働時間内の時間外労働の賃金について

初めて相談を投稿させていただきます。

従業員の所定労働時間
7:30~16:30
 休憩時間 1.5時間
 実労働時間 7.5時間
なのですが、弊社の給与計算では16:30を超えた分に関して
1.25倍の割増賃金の計算をして支給しております。

ですが、最近労務の勉強をした際、「法定労働時間内の時間外労働については割増はしない、法定労働時間外の時間外労働については割増が必要」とお聞きしました。

気になり弊社の給与規定を閲覧したところ
「従業員が法定労働時間外に労働した場合は、時間外労働手当を次の計算により支給する」との記載がありました。

弊社は今現在、実労働時間7.5時間を超えた時点で1.25倍の割増計算をしていますが、本来は、法定労働時間の8時間(つまり17:00)を超えた時点から割増の計算となる、ということでしょうか?

もしその通りでしたら、給与計算をすぐにでも改めた方がよいでしょうか?

投稿日:2024/11/14 10:46 ID:QA-0145560

まぬるねこさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、
まずは、
なぜ所定労働時間超えから1.25支払っていたのか確認すべきでしょう。

そのうえで、
給与計算ミスだったのであれば、正すべきです。

一方多く払う分には問題はありませんので、
意図的に1.25支払っていたのであれば、就業規則を改定すべきでしょう。

投稿日:2024/11/14 16:25 ID:QA-0145578

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/20 08:55 ID:QA-0145746大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その通りです。

ただし、実労働時間7.5時間を超えた時点で1.25倍の割増計算を行うとしても法的には何も問題はなく、賃金規定等にその旨定めることによって運用は可能であり、仮に定めがなくとも1.25倍で計算するのは労基法の規定を上回る処置として問題はありません。

ですが、仮に定めがなくても今までの慣行で7.5時間を超えた時点で1.25倍で割増計算をしてきたのであれば、それがそのまま労働条件を形成しており、たとえ法定どおりの計算方法に戻すとなっても、それは労働条件の不利益変更となりますので、労働者個々の同意を得る必要があり、給与計算をすぐにでも改めるということはできないということになります。

投稿日:2024/11/15 09:59 ID:QA-0145604

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/20 08:55 ID:QA-0145747大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご認識通り、法的には8時間越えから割増しとなりますが、社員に有利な制度は適法です。
ここまでそうした労働条件で運営されてきたので、今から変えるのは不利益変更の可能性があります。不利益変更には個別同意を取る必要があります。

投稿日:2024/11/15 09:59 ID:QA-0145605

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/20 08:55 ID:QA-0145748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律の定めでは8時間を超える分から割増賃金発生となりますが、これはあくまで最低基準を定めているものになります。

従いまして、現行それより少ない時間から割増対象とされていれば、これを法令基準に合わせて変更する事は認められません。

加えまして、就業規則に「法定労働時間外」の定めが有る場合でも、実際の運用での支給内容が既得の労働条件とされますので、同様に規則に合わせて変更する事は認められない点に注意が必要ですし、逆に現行運用内容に合わせて就業規則を改正する事が必要です。

投稿日:2024/11/15 18:42 ID:QA-0145645

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/20 08:56 ID:QA-0145749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所 社会保険労務士(登録番号13180538) 外国人雇用労務士(登録番号GR2024010009)

労働基準法では法定労働時間は原則として1日あたり8時間、1週間あたり40時間です。そのため、1日の労働時間が8時間を超えていなくても、1週間あたり40時間を超えると時間外労働となり割増賃金が発生します。

御社の場合は所定労働時間である7.5時間を超えたところから割増賃金を支払っており割増賃金を多く払っている状況ですが違法ではありません。また、就業規則の記載の通り法定労働時間を超えたところから割増賃金を支払うことへ変更することも可能です。

しかし、一般的に所定労働時間を超えて労働した場合には割増賃金が発生すと思われている方が多いため就業規則に「法定労働時間外に労働した場合は時間外手当を支払う」とあったとしても従業員の方々理解を得られにくいと思います。

給料計算の変更は従業員からすると不利益変更となりますので、慎重に行う必要があると思います。

投稿日:2024/11/17 20:50 ID:QA-0145672

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/20 08:56 ID:QA-0145750大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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