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法定労働時間内の時間外労働の賃金について

初めて相談を投稿させていただきます。

従業員の所定労働時間
7:30~16:30
 休憩時間 1.5時間
 実労働時間 7.5時間
なのですが、弊社の給与計算では16:30を超えた分に関して
1.25倍の割増賃金の計算をして支給しております。

ですが、最近労務の勉強をした際、「法定労働時間内の時間外労働については割増はしない、法定労働時間外の時間外労働については割増が必要」とお聞きしました。

気になり弊社の給与規定を閲覧したところ
「従業員が法定労働時間外に労働した場合は、時間外労働手当を次の計算により支給する」との記載がありました。

弊社は今現在、実労働時間7.5時間を超えた時点で1.25倍の割増計算をしていますが、本来は、法定労働時間の8時間(つまり17:00)を超えた時点から割増の計算となる、ということでしょうか?

もしその通りでしたら、給与計算をすぐにでも改めた方がよいでしょうか?

投稿日:2024/11/14 10:46 ID:QA-0145560

まぬるねこさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

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ご認識のとおりですが、 まずは、 なぜ所定労働時間超えから1.25支払っていたのか確認すべきでしょう。 そのうえで、 …

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投稿日:2024/11/14 16:25 ID:QA-0145578

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