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入社後、すぐ退職した従業員について

入社後、数日で退職した従業員についても

雇用保険健康保険の資格取得・喪失の手続きが必要でしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2023/07/05 13:36 ID:QA-0128595

じむのたんとうさん
岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必要です。

残念ながら、不要という根拠がありません。

投稿日:2023/07/05 17:46 ID:QA-0128605

相談者より

回答ありがとうございました。
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投稿日:2023/07/06 11:34 ID:QA-0128632大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

月単位で判断されるので、1日でも働けば社保の対象となります。

投稿日:2023/07/05 21:38 ID:QA-0128608

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 11:36 ID:QA-0128633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ1日であっても雇用関係が発生した場合には手続きが必要とされます。

どうしても困難のようであれば、所轄のハローワーク及び年金事務所へご相談頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/05 23:25 ID:QA-0128617

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 11:36 ID:QA-0128634大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必要です。

適用事業所に使用されるに至った日が資格取得日、その事業所に使用されなくなった時はその翌日が資格喪失日となりますから、在籍期間の長短にかかわらず取得・喪失の手続きはしなければなりません。

雇用保険、健康保険とも考え方は同じです。

投稿日:2023/07/06 07:25 ID:QA-0128620

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 11:36 ID:QA-0128635大変参考になった

回答が参考になった 0

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