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当該社員の着任する業務が会社で提供出来ない場合の解雇に関して

派遣社員(期間を定めない正社員雇用)ですが、当人の着任していた業務が完了し、その後各社へ営業しましたが、着任業務の見込みがありません。会社都合退職を勧告出来ますか? 別業務への着任の可能性は有りますが、当人が着任を嫌っています・・・

投稿日:2024/11/21 10:51 ID:QA-0145816

Jyuukiさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員ですから、就業規則および雇用契約書を根拠に、 退職、解雇が可能かどうかということになります。 配置転換有りとして…

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投稿日:2024/11/21 15:55 ID:QA-0145833

相談者より

そうですかぁ~~一度正社員雇用で契約すると、なかなか、業務が無くても解雇退職させる事は困難なのですね・・・半年以上も、出勤もせず、60%の給与支払いですが・・・もう、係争事案に成ることを覚悟で、退職勧告しましょう・・・給与支払いも止めて。
有り難う御座いました。

投稿日:2024/11/21 17:17 ID:QA-0145847大変参考になった

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