実費の通勤費の精算方法について
当社では、通勤費は実費で支給しています。(システムへ出社日を登録)
そこで、業務繁忙で深夜タクシーを利用して自宅へ帰宅した時に、タクシー料金と通勤費の申請を両方あげてしまい、その日の帰宅分の通勤費を多く受け取ってしまった事象が発生しています。
(近しい事象も散見されております)
この様な場合の精算方法として、次月の通勤費申請で片道分の申請を行わないと言う精算方法は法律的にも認められるでしょうか。
通勤費と言う事で少額の金額を本人手数料負担で振り込ませる方法や給与からの天引き処理は稼働的にも避けられないかと思い質問させて頂きました。
アドバイスよろしくお願いします。
投稿日:2024/08/28 18:05 ID:QA-0142669
- MmMmさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与計算ミスで過払いということになりますので、
翌月清算で問題ないでしょう。
投稿日:2024/08/28 21:32 ID:QA-0142673
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費の過払いに当たるものといえます。
そして、過払いであれば多く支払われた分に関しまして次月に調整される事は問題ないですので、示された対応で差し支えないものといえます。
投稿日:2024/08/28 23:01 ID:QA-0142683
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤費の過払いということですから、翌月分の賃金からの精算で差し支えはないでしょう。
ただし、精算額が大きい場合は2~3回に分けて行うことも双方が合意すれば問題はありませんので、翌月以降の賃金から具体的にいくら、どのように返済させるかという点で合意のもと、それを書面に残したうえで行えば、適法な処理といえるでしょう。
投稿日:2024/08/29 09:33 ID:QA-0142696
プロフェッショナルからの回答
対応
過払い処理なので、翌月精算は問題ありません。本人にもその旨伝えて下さい。
尚、毎日通勤交通費精算が発生するなど煩雑な仕組みであれば、今後も発生し得ると思われますので、何か簡素化対策などすべきでしょう。
投稿日:2024/08/29 09:46 ID:QA-0142697
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