パート社員の割り増しについて
週2日(水,金)1日6時間勤務を基本契約しているパート社員にその他の曜日に勤務させた場合 時給×時間数×1.25(割り増し)で賃金を払っています。一般社員のように法定時間内であれば割り増し無しの計算ではだめでしょうか。
その他パート社員の賃金計算での注意事項あれば教えてください。
投稿日:2005/07/30 10:41 ID:QA-0001420
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パート社員の割り増しについて
■「パートタイム労働者の労働条件等については,個々に雇入通知書を交付しているから,就業規則はいらないだろう」という考えは,間違いです。それどころか,労働基準法は,「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は,就業規則で定める基準による。」と規定しているので(同法第93条)パートタイム労働者を対象とする就業規則を定めていなければ,結果として正社員の就業規則に定める労働条件による,ということにもなりかねません。
■法定労働時間(1日8時間)を超える時間外労働をさせた場合、パートタイム労働者にも、割増賃金を支払わなければなりません。ただし、契約された1日の労働時間が8時間未満の場合は、8時間に達するまでの残業時間については、法令上は割増賃金を支払う義務はありません。また、深夜や休日の労働についても割増賃金を支払わなければなりません
■ご相談のケースですが、「その他の曜日」が就業規則に定める「休日」ではなく、また勤務時間帯が「深夜」でない場合には、<割増賃金を支払う必要はない>ということになります。注意点としては、割増賃金を支払わないのなら、就業規則上の所定内労働時間帯内に限定することでしょう。いずれにしても、正社員とは異なったルールを設ける場合には,就業規則の中に別の取扱いをする旨を明記するか,別個の就業規則を作成することが、法的義務ですので、もしなければ、策定に向けてご検討下さい。
投稿日:2005/07/30 15:07 ID:QA-0001422
相談者より
投稿日:2005/07/30 15:07 ID:QA-0030565参考になった
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