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変形労働時間制と残業相殺

私の勤める会社では1か月単位の変形労働時間制となっており
1か月の決められたシフトがあって基本は1日7.5時間実働です。
ただ突発的な理由で残業になった場合は別の日で相殺するという
制度になっています。
だいたい突発的な残業になる場合は2時間から3時間残ります。
それを別の勤務日の時間を調整し早上がりしたり
遅く出勤して1か月の勤務時間の帳尻を合わしています。

相殺された分に関しては残業代は出ません。

会社からは1か月の勤務時間が30日の月は171時間、31日の月は177時間を
越えなければ残業代は出ないと説明がありました。
変形労働時間制は相殺できないと認識しているのですが
確かに法定労働時間を超えていないので残業代はでないのかと
思っておりましたが疑問が残っております。
ご回答いただけましたら幸いです。

また、これはシフトで決まっているのですが
22時を超えて10時間勤務の時があるのですが
手当に深夜手当がついているからと深夜割増がつきません。
これは正しいのでしょうか。

投稿日:2024/07/20 17:50 ID:QA-0141268

もりもーりさん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定労働時間を超えていなければ、割増賃金はつきませんが、

シフト時間を超えた場合は、通常賃金の支払いは必要となります。

手当に深夜手当が含まれているかどうかは、
就業規則雇用契約書にその旨明示されているかどうかです。

投稿日:2024/07/22 11:48 ID:QA-0141316

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/07/23 10:27 ID:QA-0141379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制であっても、事後に残業等が発生しその結果新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合には、時間外労働割増賃金の支給義務が生じます。月の法令労働時間総枠内に収まっていても、支給を免れる事は認められません。

一方、深夜割増の件につきましては、当該手当の中に深夜割増賃金が含まれている事が就業規則で明確に定められていれば支給不要ですが、曖昧な定めしかなければ支給が必要です。

尚、こちらは会社の人事労務管理をされる立場からの質問を承る主旨のコーナーですので、今後このような一労働者としてのお尋ねに関しましては、労働基準監督署等へご相談下さい。

投稿日:2024/07/22 18:34 ID:QA-0141355

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 10:26 ID:QA-0141378大変参考になった

回答が参考になった 0

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