夜勤の拒否につきまして。
はじめまして。質問をさせてください。
弊社は製造業であり、当保全課は24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(5回)の割合で発生します。
40名のうち10名は日勤で従事しておりますが、
日勤の1人(入社3ヶ月)を夜勤を依頼したところ、拒否されました。
理由といたしましては、
弊社求人の募集要項には、
<勤務時間>
8:00~16:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
<その他就業時間補足>
※交代勤務の可能性あり(8:00~16:15/16:00~00:15/00:00~8:15)
休日記載欄は、
『休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇15日~20日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数124日』
このため、本人は、夜勤でも完全週休2日制、土曜、日曜、祝日の夜勤だと思っていたとの事で、夜勤を辞退したいとのことです。
こちらも、募集要項の記載を誤っていたので悪いのですが、夜勤を依頼するのは難しいでしょうか?
労働条件通知書には、
休日
『定例日 毎週 土・日 曜日、その他会社勤務カレンダーによる。』
『非定例日 週・月当たり 日、その他』
『1年単位の変形労働時間制の場合-年間 日』
と記載しております。よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/06 10:29 ID:QA-0140633
- 総務ABさん
- 静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
募集要項の記載を誤っていたということですが、誤った原因は何でしょうか。
また、その後の、面接では何の説明もしなかったのでしょうか。
さらに、
雇用契約書、就業規則で夜勤について記載がないと、
依頼するのはかまいませんが、断わられたときには、どうしようもありません。
投稿日:2024/07/08 14:28 ID:QA-0140666
相談者より
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます。日勤の休日の記載のみで、交代勤務時の休日について掲載していなかったのは、弊社のミスです。
また、面接では説明しておりません。
労働条件通知書には、下記のように記載しています。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
変形労働時間制等
始業 8時00分 終業 16時15分
始業 16時00分 終業 0時15分
始業 0時00分 終業 8時15分
投稿日:2024/07/08 19:28 ID:QA-0140693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件通知書には夜勤の時間帯の勤務について何も記載されていなかったのでしょうか。
仮にそのようでしたら、募集要項でさえ書かれている夜勤の始業終業時刻についてより重要とされる労働条件通知書で明示されていないというのは明らかな労働基準法違反に当たりますので、そうした時間帯の勤務を命じる事は原則として認められません。
加えまして、休日に関しましても通知書では土日が休日と示されていますので、夜勤が入る事でこうした休日に影響が生じますと同じく違法な措置とされます。
すなわち、労働条件通知書で法令上記載が義務付けられている始業終業時刻及び休日の内容について、きちんと記載されているか否かで判断されますので注意が必要です。
投稿日:2024/07/08 18:51 ID:QA-0140690
相談者より
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます。説明が足らず申し訳ございません。
労働条件通知書には、下記のように記載しています。おっしゃる通りで、定例日の方は記載しておりますが、非定例日の方は空欄になっておりますので、これですと、募集要項との齟齬が生じてしまい、夜勤を依頼することが難しいでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
変形労働時間制等
始業 8時00分 終業 16時15分
始業 16時00分 終業 0時15分
始業 0時00分 終業 8時15分
休日
『定例日 毎週 土・日 曜日、その他会社勤務カレンダーによる。』
『非定例日 週・月当たり 日、その他』
『1年単位の変形労働時間制の場合-年間 日』
と記載しております。よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/08 19:32 ID:QA-0140694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、確かに非定例日における休日の欄が空白になっていますので、この通知書の内容では、毎週土日が休日になるものと解されてしまいます。
特別な勤務形態となる夜勤であればこそ、休日については実態を踏まえて明確になるよう記載される必要がございますので、当該従業員に関しましては、職場事情を丁寧に説明して納得して頂くか、それがどうしても無理でしたら土日を完全に休める形で平日内での夜勤のみに従事してもらう事が必要といえるでしょう。
投稿日:2024/07/08 21:38 ID:QA-0140702
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2024/07/09 22:04 ID:QA-0140764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件通知書という法定文書において、最も基本的な労働条件の一つである勤務時間や勤務日の記載がない労働を命じるのは無理でしょう。社員にしてみれば、そんなことが初めからわかっていれば入社しなかったとも言えます。
手違いであっても会社の責任ですので、提示した通りの条件を受け入れ、夜勤についてはあくまでお願いベースで交渉するしかないでしょう。
投稿日:2024/07/08 23:12 ID:QA-0140708
相談者より
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます。説明が足らず申し訳ございません。
労働条件通知書には、下記のように記載しています
変形労働時間制等
始業 8時00分 終業 16時15分
始業 16時00分 終業 0時15分
始業 0時00分 終業 8時15分
休日
『定例日 毎週 土・日 曜日、その他会社勤務カレンダーによる。』
『非定例日 週・月当たり 日、その他』
『1年単位の変形労働時間制の場合-年間 日』
と記載しております。よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/09 22:06 ID:QA-0140765大変参考になった
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