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委託業者が当社駐車場で事故を起こした場合について

当社の委託業者の社員が、当社の駐車場を利用しています。
その委託業者の社員が通勤中に、駐車場の中で木の枝に車をぶつけてしまったと連絡がありました。
当社が指定した駐車スペースに木の枝が覆いかぶさるようにあったため、気付かすに車をぶつけてしまったようです。
車を見ると傷のようなものはあるのですが、当社の駐車場内でぶつけてできたものかは判断できません。

委託業者の社員からは、駐車スペースを指示したのは当社であるため、修理にかかる費用等を弁済してもらえないかと相談を受けています。

本来、駐車場をお貸しする際に、駐車場内での事故等には一切関知しないとの通知をすべきでしたが、今回の委託先には通知が漏れてしまいました。

このような場合、会社として弁済を断ることはできるでしょうか?

投稿日:2024/06/28 19:11 ID:QA-0140319

そうむの星さん
山形県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

民事の話ですので、お互いの話し合いによります。

駐車料金を徴収していたのか、木の枝の場所、状況等にもよりますが、

本人の不注意によるものであれば、自己責任ということになります。

投稿日:2024/07/01 13:45 ID:QA-0140361

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

私有地の駐車場でも、誰でも出入りできる場合と社員しか使わない場合は法的に異なるようです。専門的な判断が必要ですので弁護士や警察に相談すべきと思います。

投稿日:2024/07/01 16:57 ID:QA-0140379

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳しい事情が分かりませんので、この場での確答は出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、仮に当人の主張が事実であるとしましても、通常であれば車を傷付ける程の木の枝の状況であれば事前に察知出来るものと考えられます。その時点で御社に申し出られる事で自損事故は回避出来たものといえるでしょう。

その一方で、そうした木の枝の状況であったとすれば、御社側での管理面で問題があったものといえますし、そのような場合ですと駐車場内での事故等には一切関知しないとの通知をされていたとしましても免責はされないものといえるでしょう。

従いまして、当人の主張に不可解な点があるとはいえ、実際に駐車に支障が有る状態のままであったようでしたら、管理責任者としまして費用を弁済されるのが妥当と思われます。

どうしても納得が行かないようでしたら、御社従業員の問題ではなく人事労務管理の範疇から外れますので、弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/01 22:26 ID:QA-0140410

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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