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転勤後の車通勤に使用する車のリース料の負担

社宅居住を前提として転勤を命じた社員が、自宅から片道約2時間で着くので社宅居住ではなく自宅通勤をしたいと申し出てきました。
この場合、通勤に使用する車をリースする必要があるのですが、その車のリース代と夜間と週末に駐車する駐車料は、会社と社員のどちらが負担するのが一般的でしょうか。
ちなみに、社宅居住者の場合、車は社員が自分で用意することになっています。

投稿日:2009/06/02 18:26 ID:QA-0016286

*****さん
東京都/化学(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

超・長時間の車通勤を伴う転勤命令の是非

■ 往復で約4時間、それも、毎営業日の自動車通勤は、健康、事故リスク、作業能率、家族内関係など、あらゆる観点から、明らかに、社会通念上の許容限度を大きく超えており、お問合せの車両関連費用以前の問題として、使用者としては、認めるべきではないと考えます。
■ もう一度、元に戻って、本人の自宅通勤に固執する理由を聞き質し、本当に 《 転居を伴う転勤 》 の強制を避けるべき妥当な事由であれば、転勤命令を白紙に戻して、代替策のご検討が必要になると思います。因みに、多くの企業の就業規則では、「正当な理由がなければ転勤を拒むことはできない」と規定されていますが、《 正当な理由 》 の判断が問われる場面です。

投稿日:2009/06/03 09:33 ID:QA-0016295

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

超・長時間の車通勤を伴う転勤命令の是非 P2

■ かなり特殊な事例なので、費用負担に関する《一般的ルール》は見出せません。転勤命令に際して、個人の特別事情をどこまで配慮してあげるかについての判断は、企業ごと、担当部署の責任者ごとに異なってくると思います。
■ その意味で、回答者にも複数の意見があることをご承知の上で、以下のコメントをご参照下さい。
▼ 自宅通勤を無条件に認めるならば、通勤に関わる追加実費は全額会社負担とするべきでしょう。幸い、追加発生する費用は、すべて実費としての証憑類が入手可能な項目なので、税務上の問題は比較的明確でしょう。
▼ 上記通勤事由の承認に何らかの条件を付けられる場合には、相応の個人負担を検討すべきでしょう。通常の、通勤費支給の場合と雖も、非課税限度額を参考にしながら、遠距離通勤(特に、新幹線利用の場合)には、企業ごとに上限支給額を設けておられるのと類似の発想です。
▼ 社宅居住者の場合と異なり、今回の事例では、自宅でも従前と同じく、自己保有が必要なので、同じ次元では比較できないと思います。

投稿日:2009/06/03 11:55 ID:QA-0016299

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/06/03 12:56 ID:QA-0036387参考になった

回答が参考になった 0

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