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業務中の交通事故

社員が出張中に、取引先の方に駅まで車で送ってもらって車を降りた時に、後ろから来た車がぶつかって怪我をしました。
その場では大したことはないということで、警察にも届けませんでした。
その後、念の為に医者に行ったところ、軽いむちうちとの診断を受けました。
警察の事故証明は出るのかは別に調べるとして、
このような場合、労災と自動車保険のどちらを優先しないといけないのでしょうか?

投稿日:2009/01/23 11:27 ID:QA-0014882

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

自動車事故の際の労災保険と自動車保険につきましては、特に決められた優先順位はございません。

一応自賠責保険を優先するのが通常とされていますが、特に本人が希望する場合には労災給付を先に受けることも可能です。

いずれにしましても、一方を請求することで他方の請求ができなくなるということは通常ございません。

加えて同じ補償内容を二重に支給されることもないですが、事故に関して従業員の過失割合が多い等特殊な事情があれば労災保険給付を先に申請すべきといえます。

但し、本件は過失も無く軽微な事故の模様ですので、自賠責保険優先で問題は無いものといえるでしょう。

投稿日:2009/01/23 22:53 ID:QA-0014895

相談者より

 

投稿日:2009/01/23 22:53 ID:QA-0035867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

厚労省から労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」という通達もあり、労基署にお話をするとまずは、自賠責を優先するように言われます。ただ、これも100パーセントそうするというわけでもなく、過失割合にもよりますし、停車した場所が停車禁止場所などだったりすると被害者側に過失があったり、労基署の対応もケースバイケースです。
いずれにしても事故証明書はとっておかないといずれの保険も対応が厳しくなりますので、まず、事故届はしておく必要があります。

投稿日:2009/01/25 11:56 ID:QA-0014900

相談者より

 

投稿日:2009/01/25 11:56 ID:QA-0035871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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