会社の敷地内で起きた損害
会社の駐車場に停めてある社員の車が、強風で、飛ばされてきた物体に、傷つけられてしまいました。(軽傷ですが)
この場合、社員は、車の修理代を会社に請求できるのでしょうか?
また、会社は、その社員の車の修理代を、支払わなければならないでしょうか?
投稿日:2008/04/01 15:53 ID:QA-0011929
- *****さん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社提供の駐車場内での車両物損
■通常、屋外駐車場の賃貸借契約書には、盗難、物損等については、賃貸側は免責とされており、現場にも、そのような主旨の看板表示がされていることが多いことは、よく見受けることです。
■会社が社員に提供する場合にも、有料・無料にかかわらず、決め事があるのが普通ですが、御社では、どのようになっていますか? 特になければ、会社の責に帰すことのできない原因で起きる損傷には、修理代を負担する義務はないと思います。
投稿日:2008/04/02 11:10 ID:QA-0011931
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