車利用者への安全運転講習について
お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
相談させて下さい。
弊社では自家用車通勤を認めております。車通勤者ならびに業務上車を運転する者(主には出張時の移動手段として)や、その可能性がある者に対しては、年に1回程度で会社が主催する安全運転講習会への参加を義務付けております。その安全運転講習会は、就業時間外に対象者全員を集めた一斉講習という形で行っております。
相談内容は、この安全運転講習会への参加が業務命令にあたり、時間外賃金の支払対象にあたるものかという点です。
○通勤手段は車以外の手段も自分で選択でき、会社が指定している訳ではありません。
○しかし、田舎である地域柄、社員の大半は車通勤です。物理的に車しか選択肢が無い者もいます。
○業務でも大半の人間に車を運転する可能性は秘めています。
○通勤・業務双方、どうしても運転をしたくなければ避けることも可能ではあります。
○車を使わない者には講習会参加は義務付けていません。
○講習会不参加者は車は利用できませんが、その者にとっての不利益な扱いは一切しておりません。
おおむね以上のような条件下ですが、ご意見を頂けたら幸いです。
投稿日:2018/05/24 15:46 ID:QA-0076771
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
冒頭の「参加を義務付けている」のパンチが効き、労働時間に算入
▼ 「労働者が使用者の教育に参加することに就いて。就業規則上の制裁等の不利益扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働とはならない」という(少々古い)判決が、現在も健在です、
▼ 逆に云えば、本業に関係なくても、「使用者の指示命令により出席する場合は、当然、労働時間に算入する」ことになるになります。
▼ 列挙されているケース「会社が指定している訳ではない」、「講習会参加は義務付けていない」、「不利益な扱いは一切していない」等からは、違和感が生じますが、冒頭の「参加を義務付けている」のパンチが効いてきます。
投稿日:2018/05/24 18:14 ID:QA-0076779
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全講習会を会社で実施している事に加えまして、車通勤者には参加を義務付けているという事ですので、会社からの指示の下で受ける講習としまして受講される時間については労働時間として扱うことが妥当といえます。
従いまして、講習が就業時間外であればその時間分の賃金支払い義務が発生しますし、さらにこの時間が1日8時間または週40時間を超える労働時間に当たる場合ですと、時間外割増賃金の支払義務が生じます。また法定休日での講習であれば、休日割増賃金の支払義務が生じる事になります。
投稿日:2018/05/24 19:42 ID:QA-0076784
プロフェッショナルからの回答
強制性
有給か無給かの判断はその強制性が重要です。強要はしていなくとも、実質自動車通勤は標準的交通手段であり、自動車以外の通勤は一般的でないととれる状況下では、業務の一環とするべきものだといえるでしょう。
尚、有給にするだけでなく、講習の内容も、運転免許更新のようなおざなりな形式的なものにせず、しっかりと実効性を上げるように常に改善を図れば、有給であっても会社としての安全管理には有効だと思います。
投稿日:2018/05/26 19:12 ID:QA-0076808
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