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委託業者への名刺貸与

いつも大変参考にさせていただいております。

委託業者への名刺貸与について教えてください。

現在、委託業者に対して当社の名刺を貸与しているケースがございます。
目的としては、委託業者も含めて一つのチームとして顧客に対応しているので、
名刺を持った方が何かと便利だからです。


但し、この場合では、委託業者は当社の指示系統の中にあるとみなされ、
偽装請負と疑われるのではないかという疑念が生じてきました。

このような場合、実際に疑われる可能性があるのか、
ある場合は、それに反論するためにはどういう対処が必要かを教えて頂きたく存じます。


どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2012/09/26 10:00 ID:QA-0051468

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、委託業者の従業員が発注者と同じ名刺を使用するというのは偽装請負と受け取られる可能性が高くなります。実際に、そうした名刺を使って行政から是正指導を受けた発注者もいます。

従いまして、実際の業務に関しまして指揮命令を行わない事は勿論、少なくとも御社と全く同じ名刺を使用することは避けるべきです。御社名を入れる場合でも委託業者名も併せて記載する等身分の違いが分かるようにしておくことが適切な措置といえるでしょう。

投稿日:2012/09/26 10:55 ID:QA-0051474

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代理権の存在を信じさせる 場合 ( 表見代理 )、 損害賠償のリスクが・・・

委託業者、派遣社員、自社社員に関わらず、実際に権限を付与されていない者に、名刺、その他の方法で、相手方に代理権の存在を信じさせる場合、相手方が善意無過失であれば、相手方は損害賠償を請求することができます( 民法 109/110/112 条 表見代理 )。 本人に対する指示系統は、御社と委託業者間の問題で、第三者である客先には関係のないことです。 必要なことは、業務の都合上、名刺を持たせる場合には、与えた権限の種類と範囲について、相手方に誤解を生じさせないことです。 殊に、それらしき肩書のある場合には注意が必要です。 「 名刺利用規程 」 などを策定しておき、業務の利便上、外部の者に、御社名の入った名刺を使用させる場合には、必ず、委託関係が分るような表示が最低限必要です。 取引先相手に、本人に会社が付与している権限以上のの権限があるものと誤解させるような肩書を利用させる場合には、更に慎重さが必要です。 誰に何時名刺を渡したかなどの記録、管理も欠かせません。 これらの措置が講じられていないと、問題が発生してからでは、反論は難しくなります。

投稿日:2012/09/26 11:50 ID:QA-0051475

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

委託者と名刺

業務委託の場合には、業務の責任と完遂を委託先に任せているわけですから、名刺貸与はおかしいといわれかねません。

派遣であれば、派遣先の仕事をしているわけですから、ケースバイケースで派遣先の名刺を貸与することもありえます。

ご質問の文面のように、偽装請負と疑われる可能性がありますので、チームとして仕事をしているようですが、どうどうと委託先として各社の名刺で対応するとことをおすすめいたします。

投稿日:2012/09/26 12:10 ID:QA-0051477

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

偽装派遣

「託業者も含めて一つのチームとして顧客に対応」となりますと、偽装派遣と見なされる可能性が高いでしょう。「委託」はチームではありません。別会社・別組織です。役務の成果を提供する以上の付加価値を背負わせることが、派遣法の趣旨に反すると考えます。偽装派遣は非常に厳しく見られますので、堂々と人材派遣形式を取るか、正社員で雇用するのが正道でしょう。

投稿日:2012/09/29 01:25 ID:QA-0051498

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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